厚生労働省発表
平成18年6月27日(火)
担当 労働基準局労災補償部
労災管理課長  中沖 剛
課長補佐  原田 浩一
 電話   5253-1111内線(5591)
3502-6292(夜間直通)

労災保険財政数理室長  石原 典明
室長補佐  細越 雄二
 電話   5253-1111内線(5453)
3502-6749(夜間直通)


「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について


 厚生労働省は、本日、「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に別紙1(PDF:61KB)のとおり諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(会長 西村 健一郎 京都大学大学院法学研究科教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙2(PDF:66KB)のとおり答申が行われた。

 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後省令の制定に向けて作業を進めることとしている。



「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の概要

 改正の内容
 現在、労働福祉事業に要する費用及び労働者災害補償保険事業の事務費に充てるべき額については、労働者災害補償保険法施行規則第43条において、
(1)  労働者災害補償保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額
(2)  労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び同会計の徴収勘定からの繰入附属雑収入(厚生労働大臣が定める基準により算定したものに限る。)
の合計額の122分の22を乗じて得た額に、
(3)  労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び同会計の徴収勘定からの繰入附属雑収入から(2)に掲げる額を控除した額
を加えて得た額を限度とすることが定められている。
 昨年度の労災保険率の改定においては、労働福祉事業等に必要な料率を、従来の1000分の1.5から1000分の1.4に引き下げたところ。
 これを踏まえ限度額についても見直すこととし、今般、労働福祉事業に要する費用等に充てるべき額の限度として定められている労災保険に係る労働保険料の額等の合計額に対する割合を、現行の122分の22から120分の20に引き下げることとする。

 施行期日
公布の日より施行する。


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