平成18年6月19日
<照会先>厚生労働省大臣官房総務課
 管理・審査係 山崎・渡辺(内線7112)
 〔電話〕03−5253−1111
03−3595−3036(夜間)


平成17年度厚生労働省所管公益法人に対する立入検査の実施状況について

(厚生労働省)


 「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所轄公益法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を公表することとされています。
 今般、本申合せに基づき、平成17年度における厚生労働省所管公益法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表いたします。

(1)総括表
  所管法人数 立入検査実施法人数 改善すべき点のあった法人 立入検査実施率
本省所管 746 223 117 29.8%
地方支分部局所管 414 140 65 33.8%
合計 1,160 363 182 31.3%

(2)改善すべき点のあった法人の内訳
  改善すべき点のあった法人  
法人運営面で改善すべき点のあった法人 事業の内容・実施等の面で改善すべき点のあった法人 財務・会計面で改善すべき点のあった法人
本省所管 117 78 34 85
地方支分部局所管 65 47 17 42
合計 182 125 51 127


[主な指摘事項と改善措置(予定を含む)]
(法人運営面)
 ・理事の構成について、同一業界の関係者が占める割合が高い。
(←理事現在数の2分の1以下とするよう指導)
 ・登記記載事項について、変更手続きが行われていない。
(←速やかに登記を行うよう指導。)

(事業実施面)
 ・公益事業の規模が、総支出額の2分の1以上となっていない。
(←事業規模は、総支出額の2分の1以上とするように指導。)

(財務・会計面)
 ・内部留保率が30%を超えている。(←30%以下になるよう指導。)
 ・正味財産増減計算書が作成されていない(←作成するよう指導)
 ・会計帳簿の様式や区分が適切なものとなっていない。
(←様式を見直し区分を明確にするよう指導)
 ・計算書類に重要な会計方針等の注記がない。
(←公益法人会計基準に基づき注記するように指導。)


(3)立入検査の実施状況(平成15年度〜平成17年度)
  所管法人数 立入検査実施法人数 立入検査実施率
本省所管 746 727 97.5%
地方支分部局所管 414 407 98.3%
合計 1,160 1,134 97.8%


(4)過去3年間の立入検査実施率が100%に満たなかった理由
 ・法人が解散若しくは解散手続中であるため。
 ・17度途中に新設された法人について18年度の検査対象としたため。
 ・平成17年度の立入検査を予定していたが、日程上の事情から、平成18度に持ち越しとなった法人があるため。

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