平成18年4月18日
障害者自立支援調査研究プロジェクトの実施について
社会援護局 障害保健福祉部 |
今般、参考のとおり「障害者自立支援調査研究プロジェクト」を実施することとし、地方自治体及び当省所管公益法人等に通知したのでお知らせします。
なお、プロジェクトの概要は以下のとおりです。
1. | 目的
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2. | 対象団体 都道府県若しくは市町村(特別区、一部事務組合又は広域連合を含む。)又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体組合及び広域連合を含む。以下同じ。)又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体及び厚生労働大臣が特に必要と認めた団体 |
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3. | 補助額・補助率
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4. | その他
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(連絡先) | 障害保健福祉部企画課課長補佐 | 盛山 忠(内線3028) |
調査統計係長 | 上原 吉人(内線3007) |
(参考)
障発第0418001号 平成18年4月18日 |
各 | 都道府県知事 公益法人等関係団体の長 |
殿 |
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 |
障害者保健福祉推進事業等の実施について
今般、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実や障害者自立支援制度の適正な運営を図るため、別紙のとおり「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」を定め、平成18年4月1日から適用することとしたので通知する。
なお、都道府県におかれては、管内市町村(特別区、一部事務組合又は広域連合を含む。)に対して、この旨通知されたい。
(別紙)
障害者保健福祉推進事業等実施要綱
1. | 目的 本事業は、障害者自立支援の充実のための多様な団体による先駆的、革新的な事業等及び障害者自立支援法の施行に伴い地方自治体において一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要の助成を行い、もって、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害者自立支援制度(以下「障害者自立支援制度」という。)の基盤の安定化及び障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実並びに障害者自立支援制度の適正な運営に資することを目的とする。 |
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2. | 事業の実施主体及び対象事業
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3. | 経費の補助 国は、本要綱による事業に要する経費について、別に定めるところにより補助を行うものとする。 |
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4. | 協議 2に掲げる事業の実施を希望する都道府県若しくは市町村又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体若しくは厚生労働大臣が特に必要と認める団体は、別に定めるところにより、厚生労働大臣に協議すること。 |
(別添)
「障害者自立支援調査研究プロジェクト」について
1. | 趣旨 近年我が国の障害者をめぐる環境は大きく変化してきており、身体障害・知的障害・精神障害と障害者の種別ごとに対応してきた障害者施策を、市町村が中心となって、年齢、障害種別、疾病等を超えた一元的な体制に再構築することが急がれているが、障害種別間、市町村間の格差を均てん化するまでには様々な課題が残されている。 また、就労を含め、障害者が尊厳を持ってその人らしく、人間らしく生きていくことができるように、なお一層の積極的な施策展開が求められている。 このため、本プ口ジェクトは、以上のような課題について、第一線での種々の調査研究や先駆的・革新的な試行的取組を推進し、もって障害者の自立支援制度の充実に資することを目的とするものである。 |
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2. | 概要
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障発第0418001号 平成18年4月18日 |
各 | 都道府県知事 公益法人等関係団体の長 |
殿 |
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 |
障害者保健福祉推進事業等の実施について
今般、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実や障害者自立支援制度の適正な運営を図るため、別紙のとおり「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」を定め、平成18年4月1日から適用することとしたので通知する。
なお、都道府県におかれては、管内市町村(特別区、一部事務組合又は広域連合を含む。)に対して、この旨通知されたい。
(別紙)
障害者保健福祉推進事業等実施要綱
1. | 目的 本事業は、障害者自立支援の充実のための多様な団体による先駆的、革新的な事業等及び障害者自立支援法の施行に伴い地方自治体において一時的に必要となる施行事務に要する費用に対して所要の助成を行い、もって、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく障害者自立支援制度(以下「障害者自立支援制度」という。)の基盤の安定化及び障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実並びに障害者自立支援制度の適正な運営に資することを目的とする。 |
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2. | 事業の実施主体及び対象事業
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3. | 経費の補助 国は、本要綱による事業に要する経費について、別に定めるところにより補助を行うものとする。 |
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4. | 協議 2に掲げる事業の実施を希望する都道府県若しくは市町村又は厚生労働省所管の公益法人等関係団体若しくは厚生労働大臣が特に必要と認める団体は、別に定めるところにより、厚生労働大臣に協議すること。 |
(別添)
「障害者自立支援調査研究プロジェクト」について
1. | 趣旨 近年我が国の障害者をめぐる環境は大きく変化してきており、身体障害・知的障害・精神障害と障害者の種別ごとに対応してきた障害者施策を、市町村が中心となって、年齢、障害種別、疾病等を超えた一元的な体制に再構築することが急がれているが、障害種別間、市町村間の格差を均てん化するまでには様々な課題が残されている。 また、就労を含め、障害者が尊厳を持ってその人らしく、人間らしく生きていくことができるように、なお一層の積極的な施策展開が求められている。 このため、本プ口ジェクトは、以上のような課題について、第一線での種々の調査研究や先駆的・革新的な試行的取組を推進し、もって障害者の自立支援制度の充実に資することを目的とするものである。 |
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2. | 概要
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障企発第0418002号 平成18年4月18日 |
各 | 都道府県障害保健福祉主管部(局)長 公益法人等関係団体の長 |
殿 |
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 |
障害者保健福祉推進事業等に係る実施協議について
今般、障害者に対する保健福祉サービスの一層の充実や障害者自立支援制度の適正な運営を図るため、「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」を定め、平成18年4月1日から適用することとされたところであるが、同要綱の4に基づき、別紙のとおり実施協議を受けることとしたので通知する。
なお、都道府県におかれては、管内市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む。)及び公益法人等関係団体に対して、この旨周知願いたい。
(別紙1)
障害者保健福祉推進事業等に係る実施協議について
1. | 今回協議を受ける事業 「障害者保健福祉推進事業等実施要綱」(以下「実施要綱」という。)の2の(1)に定める障害者自立支援調査研究プロジェクト |
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2. | 提出書類
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3. | 提出期限 平成18年5月31日(水) |
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4. | 提出方法
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5. | 障害者保健福祉推進事業等に係る国庫補助基準(案) 補助の基準額及び補助率は、実施要綱の2に掲げる事業区分に応じ、次を基本として予算の範囲内で補助する。 ただし、交付額が50万円に満たない場合は、原則として補助対象としない。
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6. | 対象経費(案) 障害者保健福祉推進事業等に必要な賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金とする。 なお、障害者自立支援法施行円滑化事務等に係る市町村に対する補助においては、一部事務組合又は広域連合において処理する事業に要する当該市町村の経費を補助対象に含めることができること。 |
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7. | その他 障害者自立支援法施行円滑化事務等分に係る国庫協議については、別に通知する。 |
(本件に係る照会先)
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(別紙2)
平成18年度障害者保健福祉推進事業等事業実施計画書及び所要額内訳書
都道府県名、市町村名又は公益法人等名 |
1. | 事業実施計画書 |
事業区分 | (区分番号)
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(具体的な事業名を記入すること。) | ||
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千円 | ||
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平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで | ||
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(注) | 1. | 事業ごとに別葉とすること。 |
2. | (2)は、実施する事業の目的を詳細に記入すること。 | |
3. | (3)は、実施する事業の具体的な計画を詳細に記入すること。 | |
4. | (7)は、実施する事業の事業項目、客体、事業の実施方式等を具体的かつ詳細に記入すること。当該欄に記入困難な場合は任意様式で提出することも可。 また、事業の実施に当たって参考となる資料があれば添付すること。 |
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5. | (8)は、実施する事業の効果と活用方法を具体的に記入すること。 | |
6. | 調査事業に関する事業については、別添「調査事業計画書」を添付すること。 |
別添
調査事業計画書
調査名 | ||
調査対象 | 調査対象地区 | |
調査対象者等 | ||
悉皆・抽出の別 | (悉皆・抽出) (抽出の場合は抽出方法) |
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調査方法 | (聞き取り、郵送等の方法を具体的に記入) |
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調査客体数 | ||
調査内容 | (主要調査事項及び内容) |
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調査時期 | ||
調査結果の 主要集計項目 |
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調査結果の活用法 | ||
その他参考事項 |
2. | 支出予定額内訳書 |
都道府県名.市町村名又は公益法人等名 |
経費区分 | 対象経費の 支出予定額 |
積算内訳 | 備考 |
(例) 賃金 報償費 旅費 消耗品費 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・ ・ ・ |
円 |
(単価、員数、回数等を詳細に記入すること。) (必要に応じ、内訳を別紙で添付すること。) |
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合計 |
(注) | 1. | 協議する事業ごとに別葉とすること。 |
2. | 対象経費ごとに区分して記入すること。 |