平成18年3月17日
(照会先)
医薬食品局審査管理課
化学物質安全対策室 江原
03(5253)1111(内線2426)

化学物質審査規制法第一種特定化学物質ヘキサクロロベンゼンの副生に係る対応について


経済産業省及び環境省と同時発表
 今般、テトラクロロ無水フタル酸(TCPA)の合成過程において、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)に基づく第一種特定化学物質(※)であるヘキサクロロベンゼン(HCB)が副生する事例が報告された。
 これを受け、化審法を所管する厚生労働省、経済産業省及び環境省は、HCBの含有に係る事実関係の確認を行うとともに、HCBを含有するTCPAの用途等に関する調査を実施し、本事案に対する化審法に基づく対応について検討を行ってきた。
 その結果、TCPAに含有されるHCBを削減し、環境への影響を最小限にとどめるために、化審法に基づき「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology)」の考え方に基づく管理を行っていくことが必要である。このため、今後、専門家からなる評価委員会を早急に設置し、BATの観点に立った削減レベルの設定を行い、HCBの排出削減の徹底を図る。
 また、これまで把握しているTCPAの用途及び不純物であるHCBの最終製品中の濃度等から判断して、人の健康に影響を与えるものではないと考えられる。

 ※ 第一種特定化学物質: 製造、輸入及び使用が原則禁止されている物質

.経緯
 本年2月17日(金)に、工業原料として使用されているテトラクロロ無水フタル酸(以下「TCPA」という。官報公示番号3-1423、CAS No. 117-08-8)に約1000〜2000ppm(0.1〜0.2%)のヘキサクロロベンゼン(以下「HCB」という。第一種特定化学物質、官報公示番号3-76、CAS No. 118-74-1)が含まれていることが判明した。これを受けTCPAの製造・輸入事業者は、自主的にTCPAの製造・輸入及び出荷を直ちに中止した。
 厚生労働省、経済産業省及び環境省は、これらのTCPA製造・輸入事業者に対し、HCBの含有に係る詳細な事実関係の確認を行った。また、これと並行して、TCPAの使用事業者(注)に対し、当該化学物質の使用実態に係る調査への協力を依頼した。なお、これらTCPA使用事業者も、自主的に製品の出荷を停止している。
 (注)TCPAを用いて染料、成形材、塗料等の製造を行っている事業者

.化審法における考え方
 これまで得られた情報によれば、HCBはTCPA合成過程で副生していることが明らかになった。
 化審法では、他の化学物質を製造する際に副生する第一種特定化学物質について、可能な限りその生成を抑制するとの観点から、「利用可能な最良の技術」(BAT:Best Available Technology)を適用し第一種特定化学物質(今回の場合、HCB)を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考えに立っている。

.今後の対応
 本事案に対しては、速やかに工業技術的・経済的に削減可能なレベルの設定を行い、BATを適用するとともに代替品への切り替え等により、HCBの排出削減を徹底させる必要がある。このため、化学物質の製造プロセスに関する専門家等で構成する「副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価委員会(仮称)」を設置し、早急にTCPA及びTCPAを原料として製造される顔料(ソルベントレッド135(官報公示番号5-3098、CAS No. 20749-68-2))中のHCB削減に関するBATの観点に立った削減レベルを検討する。
 更に、TCPA及びソルベントレッド135の製造・輸入事業者に対し、HCB含有量低減に向けた最大限の取組を要請するとともに、当該物質の製造、輸入、販売、保管等に関する厳格な管理及び報告を求めることとする。

トップへ