厚生労働省発表
平成18年2月27日(月)
担当
(労働保険徴収法改正関係)
労働基準局
 労働保険徴収課長  森岡 雅人
 課長補佐  富田 望
  電話 5253-1111(内線5159)
 3502-6722(夜間直通)
(介護(補償)給付の限度額の改正関係)
労働基準局労災補償部
 労災管理課長  中沖 剛
 課長補佐  原田 浩一
  電話 5253-1111(内線5591)
 3502-6292(夜間直通)
(メリット収支率算定基礎の改正関係)
労働基準局労災補償部労災管理課
 労災保険財政数理室長  石原 典明
 室長補佐  樋野 浩平
  電話 5253-1111(内線5453)
 3502-6749(夜間直通)


「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(仮称)要綱(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係)」等についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について


 厚生労働省は、本日、「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(仮称)要綱(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係)」、「労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会(会長 菅野 和夫 明治大学法科大学院教授)に別紙1−1(PDF:35KB)、別紙2−1(PDF:52KB)及び別紙3−1(PDF:41KB)のとおり諮問し、同審議会労働条件分科会労災保険部会(会長 西村 健一郎 京都大学大学院法学研究科教授)において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別紙1−2(PDF:38KB)、別紙2−2(PDF:36KB)及び別紙3−2(PDF:31KB)のとおり答申が行われた。

 厚生労働省としては、この答申を踏まえ、今後必要な法令の制定に向けて作業を進めることとしている。



諮問及び答申が行われた法律及び省令改正案要綱の概要


<I 改正の内容>

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正

(1) 賃金等の一部が通貨以外の現物(住居、食事等)で支払われる場合の評価について、社会保険・労働保険とも厚生労働大臣が定めることに統一すること。
(2) 労働保険における年度更新の期限を、社会保険の算定基礎届の提出期限である7月10日に統一すること(年度更新の受付開始は6月1日からとする。)。
(3) 未手続事業の解消等に資するため、都道府県労働局等が社会保険事務所や市町村等の官公署に対し、事業所に関する情報提供を求めることを可能とすること。

 労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部改正

(1) 労働者災害補償保険法に基づく介護補償給付及び介護給付の最高限度額及び親族介護時の最低保障額について以下のとおり変更すること。
  最高限度額 親族介護時の最低保障額
常時介護を要する者 104,590円(104,970円) 56,710円(56,950円)
随時介護を要する者 52,300円(52,490円) 28,360円(28,480円)

(2) 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法に基づく介護料の最高限度額及び最低保障額について介護の程度に応じて以下のとおり変更すること。
  最高限度額 最低保障額
常時監視及び介助を要する状態 104,590円(104,970円) 56,710円(56,950円)
常時監視を有し、随時介助を要する者 78,440円(78,730円) 42,530円(42,710円)
常時監視を要するが、通常は介助を要しない者 52,300円(52,490円) 28,360円(28,480円)
※( )内は現行額

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正

 労災保険のメリット制において、個別事業場の保険料の増減の基準となるメリット収支率(保険料に対する保険給付額等の割合)の算定基礎となる額から、建設事業等に従事する転々労働者等が石綿にさらされる業務によって肺がん又は中皮腫にかかった場合の保険給付額等を除外すること。


<II 施行日>

  1の(1)及び(2)について 平成20年4月1日
  1の(3)について 公布日
  2及び3について 平成18年4月1日



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