平成18年2月15日(水)

問い合わせ先
厚生労働省年金局国際年金課
石川・坪井(内3318)
直通:3595−2863


日加社会保障協定の署名について


.「社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定」(日・加社会保障協定)の署名は、2月15日(水)、東京(外務省)において、麻生太郎外務大臣とジョセフ・キャロン駐日カナダ大使との間で行われた。

.現在、日加両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される駐在員等は、日加両国の年金制度への加入が義務付けられることにより、社会保険料の二重払いの問題が生じている。また、相手国の年金制度の加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないとの問題も生じている。
 日・加社会保障協定は、日加両国の年金制度の適用についての調整を行うこと、および両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立することにより、これらの問題を解決することを目的としており、この協定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなる。

.この協定が締結されることにより、企業と駐在員双方の負担が軽減され、両国間の人的交流および経済交流がさらに促進されることが期待される。

参考)
 日加社会保障協定は、一昨年10月に交渉が開始され、昨年10月に実質合意に至った。

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