平成18年2月2日(木)
照会先
保険局国民健康保険課
担当者:八木
TEL 5253-1111(内3265)
TEL 3595-2575(直通)


国民健康保険法第68条の2第1項
の規定に基づく平成18年度の指定
市町村の指定について



 1 国民健康保険法第68条の2第1項の規定に基づき、平成18年度における安定化計画の指定市町村を平成18年1月31日付けで指定した。

 2 指定市町村は、当該市町村の実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が、当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超える市町村である。

 3 平成18年度指定市町村数は、109市町村で、16道県にわたっている。
 都道府県別にみると、北海道が41市町村、次に福岡県が24市町村、その次に徳島県が8市町村となっている。

 4 平成17年度に引き続き指定された市町村数は84、また、平成18年度に新規及び再指定(16年度以前に指定)された市町村数は25となっている。

 5 指定市町村は、指定後、厚生労働大臣の定める安定化計画の作成指針(昭和63年7月22日厚生省告示第216号「安定化計画の作成指針を定める件」)に従い、3月末までに、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(「安定化計画」)を定め、この計画に沿った医療給付費等の適正化その他運営の安定化のための措置を講ずることとなる。



平成18年度  安定化計画指定市町村の指定状況

都道府県名 指定市町村数 18年度指定の内訳 17年度指定で
18年度
未指定市町村
16年度 17年度 18年度 継続指定 再指定 新規指定
北海道 46 41 41 34 6 1 7
秋田県 0 1 1 1 0 0 0
福島県 0 1 1 1 0 0 0
埼玉県 0 1 1 1 0 0 0
(新潟県) 0 1 0 0 0 0 1
石川県 2 3 1 1 0 0 2
(山梨県) 1 1 0 0 0 0 1
(三重県) 1 1 0 0 0 0 1
(大阪府) 1 1 0 0 0 0 1
鳥取県 1 1 2 1 0 1 0
(岡山県) 1 2 0 0 0 0 2
広島県 5 8 3 1 0 2 7
(山口県) 1 1 0 0 0 0 1
徳島県 10 11 8 6 1 1 5
香川県 3 3 2 1 1 0 2
愛媛県 4 2 1 1 0 0 1
高知県 4 5 4 4 0 0 1
福岡県 23 24 24 19 5 0 5
佐賀県 8 11 7 6 1 0 5
(長崎県) 3 3 0 0 0 0 3
熊本県 5 5 3 3 0 0 2
大分県 8 5 3 1 1 1 4
鹿児島県 15 14 7 3 1 3 11
(沖縄県) 1 0 0 0 0 0 0
合計 (4.5%)
143
20道府県
(5.1%)
146
23道府県
(5.3%)
109
16道県
84 16 9 62
全国市町村数 (3,188) (2,837) (2,041)        

(注1) 都道府県名欄の(  )書きは、平成18年度において指定市町村がなかった都道府県である。
(注2) 合計欄の(  )書きは、全市町村数に対する指定市町村数の割合である。



(別添)
平成18年度  指定市町村一覧


北海道   札幌市   徳島県   神山町   大分県   大分市
函館市 三野町 臼杵市
小樽市 三好町 宇佐市
夕張市 井川町  
留萌市 東祖谷山村 鹿児島県   薩摩川内市
苫小牧市 西祖谷山村 枕崎市
芦別市 美馬市 いちき串木野市
江別市 つるぎ町 阿久根市
赤平市   南さつま市
三笠市 香川県   坂出市 日置市
根室市 直島町 湧水町
千歳市       計 109市町村 (16道県) 
北広島市 愛媛県   四国中央市
大野町      
八雲町 高知県   室戸市
島牧村 奈半利町
寿都町 安田町
黒松内町 芸西村
喜茂別町  
京極町  
岩内町 福岡県   北九州市
泊村 福岡市
積丹町 大牟田市
古平町 久留米市
仁木町 筑後市
南幌町 行橋市
由仁町 豊前市
長沼町 志免町
栗山町 小竹町
比布町 鞍手町
南富良野町 若宮町
増毛町 杷木町
猿払村 大木町
豊浦町 星野村
虻田町 高田町
白老町 香春町
穂別町 糸田町
平取町 川崎町
えりも町 赤池町
陸別町 大任町
羅臼町 犀川町
  勝山町
秋田県   井川町 吉富町
  上毛町
福島県   広野町  
  佐賀県   鳥栖市
埼玉県   東秩父村 多久市
  神埼町
石川県   宝達志水町 千代田町
  三田川町
鳥取県   境港市 みやき町
江府町 上峰町
   
広島県   尾道市 熊本県   荒尾市
坂町 牛深市
江田島市 山江村



(参考)

高医療費市町村における安定化計画について


 趣旨
 医療費の地域差問題に対応するため、厚生労働大臣が指定する医療給付費等が 著しく多額な市町村(指定市町村)は、国民健康保険事業の運営の安定化に関す る計画(安定化計画)を作成し、国及び都道府県の指導及び援助の下に、給付費 等の適正化等運営の安定化のための措置を講ずる。

 内容
(1) 指定市町村の指定
 厚生労働大臣は、毎年度、年度の始まる前(1月31日まで)に、指定年度の前々年度の当該市町村の実績給付費(災害等の特別な事情を考慮後)が、年齢構成等を勘案した当該市町村の基準給付費に1.14倍を乗じて得た額を超えた(災害等の特別な事情を控除した後の地域差指数)場合に指定市町村として指定する。

(2) 安定化計画の内容
(1) 高医療費の内容分析
(2) 安定化計画の目標設定
(3) 医療費適正化等国民健康保険事業の安定化のための具体的な措置
(4) 安定化計画の実施体制の整備

(3) 基準超過費用額の共同負担金
 安定化計画の実施状況を踏まえ、指定年度における実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)が基準給付費の1.17倍を乗じて得た額を超える場合、その超える額(基準超過費用額)について、実績給付費(災害その他の特別事情に係る額は控除)の3%を限度として、指定年度の翌々年度において国、都道府県及び市町村がそれぞれ6分の1ずつ共同で負担する。

(注)地域差指数とは年齢構成要因による給付費の高低の影響を除外して、当該市町村の実績給付費との比率を表したものであり、具体的には、実績給付費を年齢階層別1人当たり給付費が全国平均と同じと仮定した場合の当該保険者の給付費(基準給付費)で除した数値である。

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