平成17年11月30日(水)
  照会先健康局総務課
  課長補佐大重(内2315)
  ダイヤルイン03-3595-2207


被爆者援護法に基づく手当・葬祭料の国外からの申請の受付開始について


 日本国外にお住まいの被爆者の方々(被爆者健康手帳をお持ちの方)について、被爆者援護法に基づく手当の認定申請や葬祭料の支給申請を国外から行う際の手続等に関し、本日をもって、関係法令が改正され、各国に設置された在外公館において、本日より申請の受付が開始されましたのでお知らせします。

 申請手続きの詳細な内容は別添資料をご参照下さい。

 なお、別添資料については、現住所が判明している方々についてダイレクトメールにより配布するほか、厚生労働省ホームページや在外公館のホームページへの掲載、在外公館窓口での配布、各国の被爆者協会等を通じた広報などを行うこととしております。

 手続きに関し不明な点は、厚生労働省健康局総務課又はお近くの在外公館までお問い合わせ下さい。



(参考)関係法令の改正
 本日、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第356号)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第168号)及び在外の被爆者による申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等を定める件(外務省・厚生労働省告示第1号)が公布され、本日付で施行された。

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