厚生労働省発表
平成17年10月17日
担当 厚生労働省労働基準局安全衛生部
 化学物質対策課長 古川 祐二
 中央労働衛生専門官 小宮山弘樹
  電話 03−5253−1111 内線5509


石綿含有部品を使用する自転車及び自転車用ブレーキの
輸入販売の実態に係る調査について(第2回報告)


 厚生労働省及び経済産業省では、石綿含有部品を使用する自転車及び自転車用ブレーキの輸入販売の実態について調査を実施し、その結果について、9月20日に第1回報告を行ったところですが、その後の調査の進展を踏まえ、第2回報告を行います。
 調査は、社団法人自転車協会、社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会、日本チェーンストア協会の3団体を通じて337社に調査協力を依頼したものであり、現時点で278社(新たに報告があったのは115社)から回答がありました。
 今回の追加回答によると、新たに2社から石綿含有部品を使用した疑いのある自転車の輸入販売の実績があると報告がありました。
 これに加え、上記3団体の会員ではない1社からも、別途、石綿含有部品を使用した疑いのある自転車の輸入販売の実績があると報告がありました。
 これまでに明らかになった平成16年10月以降の石綿含有部品を使用した疑いのある自転車等の輸入台数は約29.0万台、販売台数が約24.7万台です。
 今後も情報収集を継続したうえで、新たに判明した事実については適宜公表します。

.調査の内容
(1)調査対象製品
 調査対象企業が外国から直接輸入又は外国で委託製造し輸入している自転車及び自転車用ブレーキが調査対象です。
(2)調査方法及び対象企業数
 経済産業省及び厚生労働省から、社団法人自転車協会、社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会、日本チェーンストア協会の3団体を通じて、計337社に調査協力を依頼しました。このうち、現時点で278社から回答がありました。
(3)調査項目
 石綿を含有する部品を使用した疑いのある自転車及び自転車用ブレーキの輸入販売の有無、輸入販売を行っている場合にはその期間と台数につき調査しました。
(4)調査期間
 平成17年9月9日付で3団体に対して依頼を行い、10月12日までに回答があったものを取りまとめています。

.調査結果の概要
(1)社団法人自転車協会を通じて141社に調査を行い、第1回報告時点から新たに42社の回答がありました(第1回報告分と合わせて133社)。
 このうち、新たに別表1の1社から平成16年10月以降に石綿を含有する部品を使用した疑いのある外国製自転車の輸入販売の実績があると報告がありました(第1回報告分と合わせて31社)。
(2)社団法人日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会を通じて102社に調査を行い、第1回報告時点から新たに41社の回答がありました(第1回報告分と合わせて75社)。
 このうち、新たに別表1の1社から平成16年10月以降に石綿を含有する部品を使用した疑いのある外国製自転車の輸入販売の実績があると報告がありました(第1回報告分と合わせて2社)。
(3)日本チェーンストア協会を通じて94社に調査を行い、第1回報告時点から新たに32社の回答がありました(第1回報告分と合わせて70社)。
 調査の結果、現時点で、石綿を含有する部品を使用した疑いのある外国製自転車等の輸入販売の実績があるとの報告はありませんでした。
(4)また、上記3団体の会員ではない1社より、別途、別表1のとおり、石綿を含有する部品を使用した外国製自転車の輸入販売の実績があるとの報告がありました。
(5)これまでに明らかになった平成16年10月以降の石綿を含有する部品を使用した疑いのある外国製自転車等の輸入台数は約29.0万台、販売台数は約24.7万台です。また、これら自転車等の回収状況は別表2(PDF:29KB)のとおりです。

.自転車に係る対応
 厚生労働省では、平成17年9月20日、301団体に対し、石綿を1%を超えて含有する建材、摩擦材、接着剤については、労働安全衛生法第55条の規定に基づき平成16年10月1日から製造、輸入等が禁止されていることについて法令の遵守の徹底を改めて指導するとともに、製造等が禁止される日以前に製造又は輸入され禁止規制が猶予されている在庫品についても、譲渡等を直ちに停止するよう要請を行ったところです。


照会先
 経済産業省製造産業局車両課
    電話:03-3501-1511(内線3851〜4)
    直通:03-3501-1694

 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
    内線 5509,5510



(参考)

関連条文


 ○労働安全衛生法(抄)
第55条(製造等の禁止)
 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
(以下略)
 ○労働安全衛生法施行令(抄)
第16条(製造等が禁止される有害物等)法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
 アモサイト
 クロシドライト
 石綿(第4号及び第5号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第8の2に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1パーセントを超えるもの
(1号〜3号、6号〜8号、10号〜11号 略)
別表第8の2 石綿を含有する製品(第16条関係)
 石綿セメント円筒
 押出成形セメント板
 住宅屋根用化粧スレート
 繊維強化セメント板
 窯業系サイディング
 クラッチフェーシング
 クラッチライニング
 ブレーキパッド
 ブレーキライニング
10 接着剤



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