平成17年9月26日
照会先 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課 池元、嶋田
電話:03-5253-1111 (内線)2781,2778直通:03-3595-2436 |
麻薬・覚せい剤乱用防止運動の実施について
1. | 趣旨 わが国における薬物乱用の現状は、検挙者の大多数を占める覚せい剤事犯の検挙人員は減少しているものの、依然として相当量の押収があります。また、大麻やMDMA等錠剤型合成麻薬事犯については、特に20歳代を中心とした若年層への乱用の拡大が顕著となっており、憂慮すべき状況にあります。 薬物の乱用は、単に乱用者の身体、生命に危害を及ぼすのみならず、青少年の健全な育成を阻み、家庭を崩壊させ、社会の秩序を乱す等計り知れない影響を及ぼします。 本運動は、このような麻薬、覚せい剤、大麻、シンナー等の薬物乱用による弊害を広く国民一般の方々に正しく認識してもらい、国民が一体となってこれに立ち向かう態勢を作り、もって薬物乱用による弊害の根絶を期することを目的として全国的に展開するものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 実施期間 平成17年10月1日(土)から11月30日(水)までの2か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 実施機関等
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4. | 主な実施事項
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平成17年度麻薬・覚せい剤乱用防止運動実施要綱
第1 | 名称 麻薬・覚せい剤乱用防止運動 | ||||||||||||||||||||
第2 | 目的 麻薬、覚せい剤、大麻、シンナー等(以下「麻薬・覚せい剤等」という。)の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、各種の犯罪の誘因など公共の福祉に計り知れない危害をもたらすものである。 本運動は、麻薬・覚せい剤等の乱用による危害を広く国民に周知させ、国民一人一人の認識を高めることにより、麻薬・覚せい剤等の根絶を図ることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||
第3 | 実施期間 平成17年10月1日から同年11月30日までの間とする。 ただし、都道府県の実情に応じて実施期間を変更することは差し支えない。 | ||||||||||||||||||||
第4 | 実施機関等
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第5 | 実施事項
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