厚生労働省発表
平成17年8月29日
担当 厚生労働省労働基準局
 安全衛生部労働衛生課
  課長 阿部重一
  主任中央労働衛生専門官 高橋祐輔
  中央労働衛生専門官 武末文男
 電話 03(5253)1111
 (内線:高橋5505、武末5495)
 夜間直通 03(3502)6755

石綿による健康障害を発生させた事業場周辺における健康相談の実施
−埼玉労働局、広島労働局及び香川労働局を追加−


 厚生労働省においては、石綿による健康障害を発生させている事業場の離職者を含む労働者や周辺住民の健康不安解消のため、全国7労働局において臨時の健康相談を実施することとしていたが、今般、中皮腫又は肺がんに係る労災認定事業を追加して公表したことを踏まえ、下記の労働局においても健康相談を実施することとした。



埼玉労働局(TEL048−600−6206)
広島労働局(TEL082−221−9243)
香川労働局(TEL087−831−7284)



基発第0829001号
平成17年8月29日

 都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

石綿に係る健康相談の追加実施について

 標記の健康相談の実施については、平成17年8月10日付け基発第0810001号「石綿に係る臨時健康相談の実施について」で指示したところであるが、今般、石綿による中皮腫又は肺がんに係る労災認定事業場を追加して公表したことを踏まえ、下記の労働局においても石綿による健康障害を発生させている事業場の離職者を含む労働者や周辺住民の不安解消のため、当該事業場の近隣において、石綿についての知識を有する医師、専門家等による健康相談窓口を開設することとしたので、その円滑な実施に努められたい。
 なお、この健康相談を行うこととした労働局以外の労働局において、管内事情を踏まえ、この健康相談を行おうとするときは、あらかじめ本省に協議されたい。



埼玉労働局
広島労働局
香川労働局



石綿に係る健康相談の実施について


1 概要

   石綿による健康障害を発生させた事業場の離職者を含む労働者、周辺住民の健康不安の解消のため、臨時の健康相談を実施する。

2 健康相談の実施対象

   石綿による中皮腫及び肺がんの労災認定件数が10件(平成11〜16年度)以上の事業場等を有する次の労働局において実施する。
 神奈川労働局、岐阜労働局、大阪労働局、兵庫労働局、奈良労働局、岡山労働局、佐賀労働局

3 実施者

   都道府県労働局において独立行政法人労働者健康福祉機構都道府県産業保健推進センターの協力の下に実施する。

4 健康相談実施場所等

 (1)  健康相談は、該当事業場の近隣の公民館等において、当面、月1回実施することとし、健康相談と併せて石綿の専門家による講演を実施する。
 (2)  相談実施担当者は、産業保健推進センター、労災病院等の医師、保健師、都道府県労働局職員等とする。

5 その他

   石綿に係る労災認定があった事業場を有する都道府県労働局においては、当面月1〜2回、産業保健推進センターにおいて、石綿による健康影響等についての集中相談日を設けて、健康相談を実施する。



基発第0810001号
平成17年8月10日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

石綿に係る臨時健康相談の実施について

 石綿による健康障害の発生が社会的に大きな問題になり、石綿を取り扱っていた労働者以外の住民や家族にも生じているとの報道もあって、石綿製品の製造等を行っていた事業場の周辺住民において肺がんや中皮腫に罹患するのではないかとの不安が広がっているところである。
 このような状況に対応し、既に独立行政法人労働者健康福祉機構において、都道府県産業保健推進センター(以下「推進センター」という。)や労災病院に労働者、離職者、家族等を対象とした健康相談窓口を開設し、健康等に関しての相談に応じてきているところであるが、今般、下記のとおり、石綿による健康障害を発生させている事業場の離職者を含む労働者や周辺住民の健康不安解消のため、推進センターの協力の下に、石綿についての知識を有する医師、専門家等による臨時の健康相談窓口を開設することとしたので、その円滑な実施に努められたい。


 健康相談窓口を開設する労働局
 管内に、石綿による中皮腫又は肺がんの労災認定件数が10件(平成11〜16年度)以上の事業場等又は周辺住民に石綿による健康被害が生じているとの報道があった事業場がある次の労働局とする。
 神奈川労働局、岐阜労働局、大阪労働局、兵庫労働局、奈良労働局、岡山労働局、佐賀労働局
 健康相談の実施方法等
(1)  石綿による健康被害を発生させている事業場の近隣の公民館等において、当面、月1回相談窓口を開設し、健康相談を実施する。また、健康相談に併せて専門家による講演を実施する。
(2)  相談の実施担当者は、推進センター、労災病院等の医師、保健師、都道府県労働局職員等とする。
 その他
 石綿による中皮腫又は肺がんの労災認定があった事業場を有する都道府県労働局においては、当面、月1〜2回、推進センターにおいて、石綿による健康影響等についての集中相談日を設けて、健康相談を実施する。

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