平成17年8月23日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
 中垣 基準審査課長
   担当:すみ
鷲見
(内線2484)
福島(内線4280)

食品衛生法第11条第1項に基づく冷凍食品(冷凍パン生地様食品)の
規格基準に係る食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について


1. 本日、食品衛生法第11条第1項に基づく冷凍食品の規格基準に係る食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。

2. 具体的には、小麦粉を主たる原材料とし、摂食前に加熱工程が必要な冷凍パン生地様食品(パン生地の他、ピザ生地、パイ生地等を含む。)については、冷凍食品の規格基準において定められているE. coli陰性の成分規格を適用しないことについて、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。

3. 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において冷凍パン生地様食品のリスク管理のあり方について検討することとしています。

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