平成17年8月19日
食品安全部監視安全課
桑崎輸入食品安全対策室長
担当:松本(内線2496) |
輸入食品に対する検査命令の実施について(タイ産バジルシード) |
以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 |
検査の項目 |
経緯 |
タイ産バジルシード |
アフラトキシン* |
検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産スイートバジルシードからアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するものである。
なお、アフラトキシンを検出した食品は、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行ったところである。 |
* |
発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属等の真菌により産生される)の一種 |
< |
参考1>
タイ産バジルシードの違反事例
検査結果: |
アフラトキシン 陽性( |
B1として50.5ppb及び92.2ppb検出
基準:付着してはならない) |
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< |
参考2>
タイ産バジルシードの輸入実績
(平成17年1月1日〜8月17日:速報値)
届出件数(件) |
届出重量(kg) |
違反件数* |
違反重量(kg) |
12 |
9,532 |
1 |
500 |
*アフラトキシンに係る違反
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