厚生労働省発表
平成17年8月12日
担当 厚生労働省労働基準局
 安全衛生部労働衛生課
  課長 阿部重一
  主任中央労働衛生専門官 高橋祐輔
  中央労働衛生専門官 武末文男
 電話 03(5253)1111
 (内線:高橋5505、武末5495)
 夜間直通 03(3502)6755


石綿による健康障害を発生させた事業場周辺における健康相談の実施
−尼崎市を皮切りに全国7労働局管内で順次実施−

 厚生労働省においては、石綿による健康障害を発生させている事業場の離職者を含む労働者や周辺住民の健康不安解消のため、臨時の健康相談を実施することとし、次のとおり最初の健康相談を8月22日(月)に尼崎市において開催することとした。

尼崎市における健康相談
1 日時 平成17年8月22日(月)午後1時から
2 場所 尼崎市中小企業センター
  兵庫県尼崎市昭和通2−6−68
   (阪神電車尼崎駅から約200m)
3 日程 午後1時〜5時 石綿に係る健康相談の実施
 午後2時〜3時 石綿による健康影響に係る講演
  独立行政法人労働者健康福祉機構神戸労災病院副院長
大西 一男 氏

 問い合わせ先
 兵庫労働局労働基準部労働衛生課 TEL078(367)9153
 独立行政法人労働者健康福祉機構兵庫産業保健推進センター
TEL078(360)4805
 本健康相談は、兵庫労働局が独立行政法人労働者健康福祉機構兵庫産業保健推進センターの協力の下、尼崎市と連携しながら実施するものである。

 この他、石綿に係る労災認定件数が多数にのぼっている事業場等を有する次の局において、8月中を目途に、該当事業場の近隣において同様の健康相談を実施する予定である。
 神奈川労働局、岐阜労働局、大阪労働局、奈良労働局、岡山労働局、佐賀労働局

 さらに、石綿に係る労災認定があった事業場を有する都道府県労働局については、月1〜2回、独立行政法人労働者健康福祉機構都道府県産業保健推進センターにおいて、集中相談日を設けて、石綿に係る健康相談を実施することとしている。



石綿に係る健康相談の実施について


1 概要

  石綿による健康障害を発生させた事業場の離職者を含む労働者、周辺住民の健康不安の解消のため、臨時の健康相談を実施する。

2 健康相談の実施対象

  石綿による中皮腫及び肺がんの労災認定件数が10件(平成11〜16年度)以上の事業場等を有する次の労働局において実施する。
  神奈川労働局、岐阜労働局、大阪労働局、兵庫労働局、奈良労働局、岡山労働局、佐賀労働局

3 実施者

  都道府県労働局において独立行政法人労働者健康福祉機構都道府県産業保健推進センターの協力の下に実施する。

4 健康相談実施場所等

  (1)健康相談は、該当事業場の近隣の公民館等において、当面、月1回実施することとし、健康相談と併せて石綿の専門家による講演を実施する。
  (2)相談実施担当者は、産業保健推進センター、労災病院等の医師、保健師、都道府県労働局職員等とする。

5 その他

  石綿に係る労災認定があった事業場を有する都道府県労働局においては、当面月1〜2回、産業保健推進センターにおいて、石綿による健康影響等についての集中相談日を設けて、健康相談を実施する。



基発第0810001号
平成17年8月10日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

石綿に係る臨時健康相談の実施について

 石綿による健康障害の発生が社会的に大きな問題になり、石綿を取り扱っていた労働者以外の住民や家族にも生じているとの報道もあって、石綿製品の製造等を行っていた事業場の周辺住民において肺がんや中皮腫に罹患するのではないかとの不安が広がっているところである。
 このような状況に対応し、既に独立行政法人労働者健康福祉機構において、都道府県産業保健推進センター(以下「推進センター」という。)や労災病院に労働者、離職者、家族等を対象とした健康相談窓口を開設し、健康等に関しての相談に応じてきているところであるが、今般、下記のとおり、石綿による健康障害を発生させている事業場の離職者を含む労働者や周辺住民の健康不安解消のため、推進センターの協力の下に、石綿についての知識を有する医師、専門家等による臨時の健康相談窓口を開設することとしたので、その円滑な実施に努められたい。

 健康相談窓口を開設する労働局
 管内に、石綿による中皮腫又は肺がんの労災認定件数が10件(平成11〜16年度)以上の事業場等又は周辺住民に石綿による健康被害が生じているとの報道があった事業場がある次の労働局とする。
 神奈川労働局、岐阜労働局、大阪労働局、兵庫労働局、奈良労働局、岡山労働局、佐賀労働局
 健康相談の実施方法等
(1)石綿による健康被害を発生させている事業場の近隣の公民館等において、当面、月1回相談窓口を開設し、健康相談を実施する。また、健康相談に併せて専門家による講演を実施する。
(2)相談の実施担当者は、推進センター、労災病院等の医師、保健師、都道府県労働局職員等とする。
 その他
 石綿による中皮腫又は肺がんの労災認定があった事業場を有する都道府県労働局においては、当面、月1〜2回、推進センターにおいて、石綿による健康影響等についての集中相談日を設けて、健康相談を実施する。

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