(大阪府と同時発表)
平成17年7月29日 厚生労働省医薬食品局
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医薬品成分(アミノタダラフィル)を含有する
いわゆる健康食品(無承認無許可医薬品)の発見について
大阪府がインターネットでの買い上げ検査を実施した結果、強壮効果を標ぼうしていた下記の健康食品から、タダラフィルと類似の医薬品成分であるアミノタダラフィルが新たに検出されましたので、お知らせいたします。
記
1. | 経緯 大阪府が買い上げ検査を実施している、いわゆる健康食品の中で、強壮効果を標ぼうしていた2.の製品について、大阪府立公衆衛生研究所と国立医薬品食品衛生研究所において分析した結果、タダラフィル類似の化学構造を有するアミノタダラフィルが検出され、医薬品成分に該当することが判明した。 | |||||||||||||||||||||
2. | アミノタダラフィルを検出した製品の概要
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3. | アミノタダラフィルについて アミノタダラフィルは、国内外では医薬品として承認されていないが、タダラフィルと類似の化学構造を有する物質であり、類似の作用を有することが考えられる。 | |||||||||||||||||||||
4. | 健康被害事例について 現時点では、アミノタダラフィルを含有していることが確認された製品による健康被害事例は報告されていない。 しかしながら、アミノタダラフィルは医薬品成分であるタダラフィルと類似の作用を有すると考えられ、健康被害が発生するおそれが否定できないので、これらの製品を服用されている方は、服用を中止いただき、製品の服用が原因と疑われる症状を示している場合には、医療機関や最寄りの保健所まで相談いただきたい。 | |||||||||||||||||||||
5. | 今後の対応 これらの製品については、関係都道府県が販売中止、回収等の必要な措置を行うとともに、厚生労働省としても分析方法を都道府県等あてに通知し、同様の事例についての取締りの強化、再発防止に努めることとする。 |
(参考)
化学構造式
・ | タダラフィルについて 欧米諸国では医薬品としての承認があります。(国内は未承認) 適応:勃起不全 副作用:頭痛、消化不良等 |