平成17年7月26日(火)
問い合わせ先
 厚生労働省年金局国際年金課
西村 淳(内3364)
 直通:3595−2863

日米社会保障協定の発効について


1. 「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(平成16年2月19日署名)(以下「日米協定」という。)は、7月26日(火)、東京において、その効力発生に必要な外交上の公文が交換された。これにより、日米協定は、協定の規定に従い、本年10月1日に発効することとなる。

2. 日米協定の発効に伴い、協定を実施するための法律(「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成16年法律第126号)」)及び関係政省令が、協定発効日と同じ本年10月1日から施行される。

3. 現在、日米両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等は、日米両国の年金制度と医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じている。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題が生じている。
 日米協定は、日米両国の年金制度と医療保険制度の適用を調整すること(二重払いの防止)、並びに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立すること(保険料掛け捨ての防止)により、これらの問題を解決することを目的としている。

4. 日米協定の発効により、企業と被用者双方の保険料負担が軽減されることになり、両国間の人的交流が円滑化され、ひいては経済交流を含めた両国間の関係がより一層緊密化されることが期待される。

5. 社会保障の分野における協定の発効は、ドイツ、イギリス、韓国に続き、我が国にとって4カ国目となる。

PDF:145KB)



PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。
(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader

トップへ