厚生労働省発表
平成17年7月26日
担当 厚生労働省労働基準局賃金時間課
 課長 前田 芳延
 副主任中央賃金指導官 山口 昌志
 電話  03-5253-1111(内線5531)
  03-3502-6758(夜間直通)

平成17年度目安額は0.4%アップ

─中央最低賃金審議会の答申「平成17年度
地域別最低賃金額改定の目安について」─


 中央最低賃金審議会(会長 今野浩一郎 学習院大学教授)は、本年5月13日、厚生労働大臣から「平成17年度地域別最低賃金額改定の目安について」の諮問を受け、目安に関する小委員会を設けて審議を重ねてきたが、本日、別添(PDF:260KB)のとおり厚生労働大臣に対して答申を行った。
 答申の内容は、平成17年度地域別最低賃金額改定の目安については、意見の一致をみるに至らず、昨年度同様、目安に関する公益委員見解を地方最低賃金審議会に提示するというものである。
 公益委員見解として示された平成17年度地域別最低賃金額改定の目安は、全国の都道府県をA、B、C、Dの4つのランクに分け、引上げ額をAランク3円、Bランク3円、Cランク3円、Dランク2円とするもので、引上げ率は各ランクそれぞれ0.4%となっている。目安が有額で示されるのは平成13年度以来4年ぶりである。
 今後、各地方最低賃金審議会は、この公益委員見解を参考にしつつ地域における賃金実態調査、参考人の意見等も踏まえ審議を行い、その審議結果に基づき都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなる。


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