厚生労働省発表
平成17年7月21日
担当 厚生労働省労働基準局安全衛生部
 労働衛生課長  阿部 重一
 課長補佐  松尾 保
電話 (5253)1111 内線5497
直通 (3502)6755


平成17年度全国労働衛生週間実施要綱決定


 全国労働衛生週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚し、さらに、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の確保と快適な職場環境の形成を図ることを目的として、昭和25年から実施されており、本年で第56回を迎える。毎年、10月1日から10月7日までを本週間、9月1日から9月30日までを準備期間としている。
 今般、平成17年度全国労働衛生週間実施要綱が別添のとおり決定した。実施要綱においては、

働き過ぎていませんか
     働き方を見直して 心とからだの健康づくり

をスローガンとし、事業場における労働衛生意識の高揚と自主的な労働衛生管理活動の推進を求めている。


(参考)
 1 本スローガンの趣旨
 本スローガンは、近年、過重労働による健康障害や、メンタルヘルス不全などの健康問題が重要な課題となっており、また、長時間労働が心の健康に影響を及ぼすことが指摘されていることを踏まえて、労働時間が長時間になることがないよう働き方を見直し、心とからだの健康づくりを進めましょうということを呼びかけるものである。本年6月に行われた一般公募及び内部公募の作品の中から選考を行い、決定された。

 2 平成17年度全国労働衛生週間スケジュール
  9月1日〜30日 準備期間
  10月1日〜7日 本週間



平成17年度全国労働衛生週間実施要綱


 趣旨
 全国労働衛生週間は、昭和25年に第1回が実施されて以来、本年で第56回を迎える。この間、本週間は、国民の労働衛生に関する意識を高揚させ、事業場における自主的労働衛生管理活動を通じた労働者の健康の保持増進と快適な職場環境の形成に大きな役割を果たしてきたところである。
 我が国における昨年の業務上疾病による被災者は7,609人であり、20年前に比べると約半数にまで減少した。しかしながら石綿による肺がん、中皮腫は近年増加しており、また依然として、全疾病者数の約6割を占める腰痛等の負傷に起因する疾病や、じん肺症等の職業性疾病は後を絶たず、有機溶剤中毒、一酸化炭素中毒、酸素欠乏症等の災害も繰り返し発生している状況にある。
 一般定期健康診断の結果、脳・心臓疾患につながる所見を始めとして何らかの所見を有する労働者の割合は増加を続けており、平成16年は47.6%に上っている。労働時間が長短二極に分化している中で、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は、年間300件前後と高い水準で推移し、減少傾向が見られない。また、仕事や職場生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じる労働者の割合は6割を超えており、業務によるストレスなどにより精神障害を発症する事案は年々増加し、平成16年度には自殺を含め130件が精神障害等として労災認定されている。さらに、今後石綿を使用した建築物等の解体等の作業の増加が予測されており、当該作業による労働者の石綿ばく露が懸念されている。
 このように、近年においては、腰痛やじん肺等の従来からの職業性疾病に対する対策に加えて、過重労働による健康障害の防止対策、メンタルヘルス対策等の充実強化が重要な課題となっている。
 このような状況に対処するために、国は第10次労働災害防止計画を定め、粉じん障害防止対策や腰痛予防対策、建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の充実を図るための石綿障害予防規則の制定をはじめとした化学物質による健康障害防止対策等の職業性疾病予防対策を推進するとともに、過重労働による健康障害防止対策・メンタルヘルス対策の充実強化を図るため、新たに、一定以上の長時間労働を行った労働者に対して、メンタルヘルス面にも留意した医師による面接指導の実施を義務づけることなどを内容とする労働安全衛生法の改正案を国会に提出したところである。また、これとともに、小規模事業場における産業保健活動の活性化を図るための地域産業保健センター機能の充実強化、心とからだの健康づくり(THP)、快適な職場環境の形成等の対策を進めているところである。
 これらの対策が事業場において着実に実施され、労働者の健康の確保、増進が図られるためには、経営トップや事業場のトップが自らの責務について認識し、産業医、衛生管理者等の労働衛生管理スタッフが中核となって、衛生委員会等の場を活用するなど労働者の意見を反映させながら対策を展開していくことが重要である。また、労働者自身も健康管理の活動に参加し、積極的に健康づくりに取り組んでいくことが重要である。
 このような観点から、本年度は、
「働き過ぎていませんか
      働き方を見直して 心とからだの健康づくり」
をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図ることとする。

 スロ−ガン
「働き過ぎていませんか
      働き方を見直して 心とからだの健康づくり」

 期間
 10月1日から10月7日までとする。
 なお、本週間の実効を上げるため、9月1日から9月30日までを準備期間とする。

 主唱者
 厚生労働省、中央労働災害防止協会

 協賛者
 建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止協会、林業・木材製造業労働災害防止協会及び鉱業労働災害防止協会

 協力者
 関係行政機関、地方公共団体、安全衛生関係団体、労働団体及び事業者団体

 実施者
 各事業場

 主唱者、協賛者の実施事項
(1) ポスター、パンフレット等の配布、新聞等の報道媒体、政府関係広報誌及びインターネットを通じての広報活動
(2) 全国労働衛生週間地方大会等の開催
(3) 事業場の実施事項についての指導援助
(4) その他「全国労働衛生週間」にふさわしい行事等の実施

 協力者への依頼
 主唱者は、上記8の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼すること

10 事業場の実施事項
(1) 本週間中に実施する事項
 下記の事項を実施することにより、労働衛生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の促進を図る。
ア 労働衛生旗の掲揚及びポスター、スローガン等の掲示
イ 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
ウ 労働衛生に関する展示会、講習会、研究会、討論会、見学会等の開催
エ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
オ 労働衛生に関する優良職場、功績者等の表彰
カ 労働衛生に関する図画、作文、写真、標語等の掲示
キ その他労働衛生の意識高揚のための行事等の実施

(2) 準備期間中に実施する事項 下記の事項について、日常の労働衛生活動の総点検を行い、労働衛生水準の向上を図る。
 労働衛生管理体制の確立と労働衛生管理活動の活性化
(ア) 事業者による労働衛生管理に関する年間計画に基づく実践
(イ) 労働者の健康管理等に関する知識について必要な要件を備えた産業医、衛生管理者、衛生推進者等の労働衛生管理体制の整備・充実とその職務の明確化及び連携の強化
(ウ) 衛生委員会の開催とその活動の活性化
(エ) 作業主任者の選任と職務の励行
(オ) 現場管理者の職務権限の確立
(カ) 労働衛生管理に関する規定の点検、整備・充実
(キ) 労働衛生管理に関する情報伝達ルートの確立
(ク) 労働衛生関係情報の収集・整理及び周知
 作業環境管理の推進
(ア) 有害なガス、蒸気、粉じん、騒音等の有害要因に労働者がさらされる屋内外の作業場及び酸素欠乏危険場所における作業環境測定の実施及びその結果に基づく作業環境の改善
(イ) 改正された管理濃度等に対応した作業環境管理の推進
(ウ) 局所排気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置、遮へい設備等の適正な設置及び稼働並びに検査及び点検の実施の徹底
(エ) 粉じん作業場所等健康障害のおそれのある場所の清掃及び清潔の保持の徹底
(オ) 換気、採光、照明等の状態の点検及び改善
 作業管理の推進
(ア) 自動化、省力化等による作業負担の軽減の推進
(イ) 作業の動作、姿勢、速度、継続時間等の作業方法の調査、分析及びその結果に基づく作業方法の改善
(ウ) 作業管理のための各種作業指針の周知徹底
(エ) 適切、有効な保護具等の選択、使用及び保守管理の徹底
(オ) 休憩、休養設備の点検、整備・充実
 健康管理の推進
(ア) 健康診断の実施と健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針による就業上の措置の徹底
(イ) 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
(ウ) 小規模事業場における地域産業保健センターの活用
 労働衛生教育の推進
(ア) 酸素欠乏危険作業従事者等有害業務従事者に対する特別教育又はそれに準じた教育の実施
(イ) 衛生管理者、作業主任者等労働衛生管理体制の中核となる者に対する能力向上教育の実施
 労働安全衛生マネジメントシステムの確立
 過重労働による健康障害防止のための総合対策の推進
(ア) 時間外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進
(イ) 定期健康診断等の実施及び同結果に基づく事後措置の徹底
(ウ) 月45時間を超える時間外労働を行わせた場合における産業医等による事業者に対する助言指導等の実施
(エ) 月100時間を超える時間外労働又は2か月間ないし6か月間の1か月平均80時間を超える時間外労働を行わせた場合における産業医等の面接による労働者に対する保健指導等の実施
 事業場における労働者の心の健康づくりのための指針に基づく対策の推進
(ア) 心の健康づくり計画の策定
(イ) 労働者の相談に応ずる体制の整備
(ウ) 職場環境等の改善
(エ) 管理監督者、労働者に対するメンタルヘルスケアに関する教育研修の実施
 粉じん障害防止対策の徹底 粉じん障害防止総合対策推進強化月間としての次の事項を重点とした取組の推進
(ア) アーク溶接作業に係る粉じん障害防止対策
(イ) 金属等の研ま作業に係る粉じん障害防止対策
(ウ) トンネル建設工事業における粉じん障害防止対策
(エ) 離職後の健康管理
 職場における腰痛予防対策指針による腰痛の予防対策の推進
 電離放射線障害防止対策の徹底
 騒音障害防止のためのガイドラインに基づく騒音障害防止対策の徹底
 振動障害総合対策要綱に基づく振動障害防止対策の徹底
 VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインによるVDT作業における労働衛生管理対策の推進
 化学物質の管理の推進
(ア) 化学物質管理指針に基づく化学物質等の自律的管理の推進
(イ) 化学物質のばく露防止、作業主任者の選任、人体に及ぼす影響・取扱い上の注意事項等の掲示、漏えい・発散防止等適切な管理の推進
(ウ) 化学物質の有害性の調査及びその結果に基づく措置の確実な実施
(エ) 化学物質等安全データシート(MSDS)による化学物質等の危険有害性等に関する情報の提供及び活用の促進
(オ) 建設業における有機溶剤中毒予防のためのガイドラインに基づく有機溶剤中毒の防止
(カ) 建設業における一酸化炭素中毒予防のためのガイドラインに基づく一酸化炭素中毒の防止
(キ) ダイオキシン類による健康障害防止のための対策要綱に基づくダイオキシン類ばく露防止措置の実施
(ク) 職域における屋内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインに基づく措置の実施
(ケ) 化学物質による眼・皮膚障害防止のための保護具の着用等の徹底
(コ) 化学設備等の改造、修理等の作業における中毒等の防止のための工事発注者と請負業者との連携等の実施
 石綿障害予防対策の徹底
(ア) 建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底
(イ) 吹き付け石綿の損傷等による石綿ばく露防止対策の徹底
(ウ) 非石綿製品への代替化の推進
 心とからだの健康づくり(THP)の継続的かつ計画的な実施のための体制の整備・充実
 快適職場指針に基づく快適な職場環境の形成の推進
 職場における喫煙対策のためのガイドラインに沿った有効な喫煙室の設置等の対策の推進
 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項に基づく適切な健康情報の取扱いの徹底
 職場における肝炎ウイルス感染に関する留意事項に基づく適切な対応の推進
 職場におけるエイズ問題に関するガイドラインに基づくエイズ問題の自主的な取組
 労働時間等労働条件の改善等の推進
 その他
(ア) ポスター、スローガン等の掲示
(イ) 労働衛生提案制度等の活用及びその実践
(ウ) 清潔保持のための洗身、手洗い等の設備の整備・充実
(エ) 労働衛生標識等の整備
(オ) 工場の緑化美化運動の推進
(カ) 家庭における健康に関する知識の普及

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