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平成17年度の労働福祉事業における成果目標について
労働福祉事業は、労災保険法(昭和22年法律第50号)第2条の2及び第29条の規定に基づき、被災労働者の円滑な社会復帰の促進、被災労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保、適正な労働条件の確保を図るための事業であるが、この役割を一層的確に果たせるよう、事業をより効率的・効果的に実施していくことが求められている。
このため、今年度から、各事業の性格に応じ成果目標を設定するとともに、年度終了後に実績を公表し、適正な評価を行った上で、事業の見直し等所要の措置を講ずることとする。
(別紙)
平成17年度の労働福祉事業における成果目標について
(1〜11ページ(PDF:446KB) 別紙(PDF:225KB))