厚生労働省発表
平成17年5月10日
担当 雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課
 課長  麻田 千穂子
 育児・介護休業推進室長  平野 良雄
 課長補佐  西村 小夜子
電話 03-5253-1111(内線7864)
夜間直通 03-3595-3275

「一般事業主行動計画策定届」の提出状況(速報)について


 「次世代育成支援対策推進法」に基づく、企業からの一般事業主行動計画を策定した旨の届出状況は4月末現在で次のとおりである。

4月末現在における「一般事業主
行動計画策定届」提出状況

.4月28日現在における全国の「一般事業主行動計画
策定届」提出状況
 提出企業数 5,088社
   内 301人以上企業数 4,609社
 300人以下企業数 479社

.全国の301人以上企業数 12,730社

.301人以上企業の届出率 36.2%



(参考)

 「次世代育成支援対策推進法」では、301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育てとの両立を図るために必要な雇用環境の整備等(次世代育成支援対策)を進めるための「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出なければならないこととなっている。(300人以下の労働者を雇用する事業主については努力義務)



次世代育成支援対策推進法(抄)

(一般事業主行動計画の策定等)
12条
 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 計画期間
 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期

 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のもの(第16条第1項及び第2項において「中小事業主」という。)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。

 第一項に規定する一般事業主が同項の規定による届出をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出をすべきことを勧告することができる。

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