平成17年4月15日 食品安全部監視安全課 桑崎 輸入食品安全対策室長
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輸入食品に対する検査命令の実施について(中国産しじみ)
以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
中国産しじみ及びその加工品 | クロルテトラサイクリン* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産活しじみからクロルテトラサイクリンを検出したため、検査命令を実施するものである。 |
<参考1>
中国産しじみの違反事例
(1) | 品名:活しじみ 届出数量及び重量:395袋、7,900.00kg 検査結果:クロルテトラサイクリン 0.08ppm検出 (基準:含有してはならない。)
届出先:福岡検疫所門司検疫所支所下関分室違反確定日:平成17年3月31日 措置状況:231袋は廃棄済み、その他については調査中 |
(2) | 品名:活しじみ 届出数量及び重量:900袋、18,000.00kg 検査結果:クロルテトラサイクリン 0.18ppm検出 (基準:含有してはならない。)
届出先:神戸検疫所違反確定日:平成17年4月14日 措置状況:調査中 |
<参考2>
中国産しじみの輸入実績
(平成17年1月1日〜4月13日:速報値)
*抗生物質の違反に限る |