平成17年4月15日
厚生労働省
厚生労働省
静岡県労働金庫に対する行政処分について
1. | 静岡県労働金庫(本店:静岡市)については、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、役員の法令等遵守に関する認識が不十分であることなどから、平成16年1月の業務改善命令後も継続して役員が簿外資金を管理しているなど、内部管理態勢に重大な問題が認められた。 |
2. | このため、本日、当省及び金融庁から静岡県労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。 |
記
(1) | 業務改善命令を受けているにもかかわらず、役員による簿外資金の管理の継続を防止できなかったことなど、策定された改善策がその実効性を欠いていることから、法令等遵守態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。
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(2) | 上記(1)に関する改善計画書を平成17年5月13日までに提出し、以後、改善計画の実施完了までの間、その実施状況を3か月ごとに報告すること。 |
連絡・問い合せ先 厚生労働省労働基準局 勤労者生活部企画課労働金庫業務室 電話 5253-1111(内線 5359)覺正、福元 |