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平成17年度の雇用保険三事業による事業の目標設定について
−目標管理サイクルを構築、徹底!−
雇用保険三事業(雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業)は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第62条から第65条までの規定に基づき、失業の予防、早期再就職の促進、雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上等を図ることを目的とする事業であるが、この役割を一層的確に果たせるよう、事業をより効率的・効果的に実施していくことが求められている。
このため、平成16年度から、各事業の性格を踏まえ、目標を設定するとともに年度終了後に実績を公表し、適正な評価を行った上で、事業の見直し等所要の措置を講ずることとしているが、平成17年度においては別紙のような方針に基づき目標管理を行うこととする。
平成17年度の目標設定のポイント
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(別紙)
平成17年度の雇用保険三事業による事業の目標設定について(PDF版:160KB)
照会先:厚生労働省職業安定局雇用保険課
TEL03−3502−6771
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