(照会先) 厚生労働省社会・援護局保護課 災害救助・救援対策室
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平成17年3月20日(19:00)
福岡県西方沖を震源とする地震による災害救助法の適用について
(第1報)1 | 災害の概要 福岡県西方沖を震源とする地震により、福岡県において多数の被災者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたことから、避難して継続的に救助を必要とするため福岡県は災害救助法の適用を決定した。 |
災害救助法 適用市町村 |
法適用日 | 被害の状況等 | 備考 |
【福岡県】 | |||
福岡市(ふくおかし) | 3月20日 | 3月20日の地震発生後、余震が続いており、多数の被災者の方が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じたことから、避難して継続的に救助が必要となっている。 |
2 | 今までにとられた措置 ・避難所の設置 炊き出し等 |