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平成17年3月10日
食品安全部監視安全課
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:田中、松本(内線2496)


輸入食品に対する検査命令の実施について(キャッサバ)


 以下の輸入食品については、現在詳細を確認しているところですが、念のため、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
キャッサバ及びその加工品(でんぷんを除く。) シアン化合物*  フィリピンにおいてキャッサバに起因する健康被害が発生しているとの情報を入手したことから、検査命令を実施するものである。
 *  シアン化合物(青酸配糖体)は、シアン(青酸)を含む物質で、健康に影響を及ぼすおそれがある。

<参考>

  冷凍キャッサバの輸入実績
(平成16年1月1日〜平成17年3月9日:速報値)
国名 輸入届出数(件) 重量(kg) 違反件数*(件)
ガーナ 5,220
タイ 1,580
フランス 733
フィリピン 408
合計 7,941
*シアン化合物に係る違反に限る


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