戻る

建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律案(概要)


建設現場労働者の雇用の安定等を図るため、(1)事業主団体が作成する雇用管理の改善と労働力の需給調整を一体的に実施するための計画の認定制度を創設、(2)建設現場労働者について、計画に従って建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業(他の事業主へ一時的に送出)の実施を可能とする等の措置を講じる。(予算関連法案、平成17年10月施行予定)

実施計画の作成(事業主団体)

(1) 建設現場労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置

(2) 建設業務有料職業紹介事業又は構成事業主が行おうとする建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置

上記の(1)(2)を一体的に実施するための計画を作成

厚生労働大臣が実施計画を認定 事業主団体等の取組みを政府が支援(以下の特例措置を実施)
建設業務有料職業紹介事業
の実施が可能
(厚生労働大臣の許可)

 実施計画の認定を受けた事業主団体が自ら実施

 求人者が構成事業主であるか、求職者が構成事業主又は構成事業主の雇用労働者である場合に可能

 これにより、離職を余儀なくされた労働者の円滑な再就職、新たな労働力の確保が図られる。

建設業務労働者就業機会確保事業
の実施が可能
(厚生労働大臣の許可)

 実施計画の認定を受けた事業主団体の構成事業主が実施

 構成事業主が自己の雇用する常用労働者を他の構成事業主に一時的に送出(送出先はあらかじめ、計画に記載)

 これにより、一時的に余剰となる労働力の需給調整が可能となり、雇用の安定が図られる。


トップへ
戻る