平成17年1月31日 厚生労働省医薬食品局食品安全部 中垣 基準審査課長
担当:宇津、中村(内線2483、4281)
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食品衛生法第18条第1項に基づく「器具及び容器包装」に係る規格基準及び同法第62条第2項で準用される同法第11条第1項に基づく「洗浄剤」に係る規格基準に関する食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について |
1. | 本日、「器具及び容器包装」及び「洗浄剤」に係る規格基準に関する食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 |
2. | 食品衛生法第18条第1項の規定に基づく「器具及び容器包装」に係る規格基準及び同法第62条第2項で準用される同法第11条第1項に基づく「洗浄剤」に係る規格基準は「食品、添加物等の規格基準(昭和34年12月28日厚生省告示第370号)」において告示されております。 今般、その試験法等につき、平成13年度から平成15年度にかけて行われた厚生労働科学研究「食品用器具・容器包装等の安全性確保に関する研究」を踏まえ、有害試薬を使わない試験や分析精度の向上など現在の科学水準に合致するよう「器具及び容器包装」に係る規格基準及び「洗浄剤」に係る規格基準を改めるものであります。 |
3. | 今後、食品安全委員会の食品健康影響評価結果を受けた後に、薬事・食品衛生審議会において、規格基準について検討することとしています。 |
第18条第1項
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、及びこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
第62条第2項
第6条及び第11条の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実及び飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。
※食品安全基本法
(委員会の意見の聴取)
第 | 24条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければならない。ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合及び関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。 |
1 | 食品衛生法【中略】第10条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第11条第1項(同法第62条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第18条第1項(同法第62条第3項において準用する場合を含む。)の規定により基準若しくは規格を定めようとするとき、及び同法第50条第1項の規定により基準を定めようとするとき。 |