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参考2

精神障害者に対する雇用率の特例適用について


 現行の実雇用率の算定式

実雇用率 = 雇用する身体障害者及び知的障害者の数
――――――――――――――――――
雇用する常用労働者の数

 精神障害者保健福祉手帳所持者を各企業における実雇用率に算定

実雇用率 =
雇用する身体障害者及び知的障害者の数
+ 雇用する精神障害者の数
――――――――――――――――――
雇用する常用労働者の数


 短時間労働の精神障害者についても0.5とカウントし、実雇用率に算定

週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である精神障害者について、0.5とカウントし、実雇用率を適用する。



(参考)法定雇用率は現行(1.8%)のまま

障害者雇用率
(法定雇用率)
身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数
+ 失業している身体障害者及び知的障害者の数
――――――――――――――――――――――
常用労働者数 + 失業者数


 ※ 精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳所持者


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