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精神障害者に対する総合的雇用支援の実施
(平成17年度新規事業として要求中)

 精神障害者については、1症状が安定せず再発しやすい、2医療面・生活面からのケアが不可欠である、等の障害特性があることから、事業主、医療機関、家族等との連携のもと、新規雇用・復職から雇用継続に至るまでの支援を総合的・体系的に行っていく必要がある。
 そこで、主治医・事業主・障害者等による協働体制を確立した上で、精神障害者の復職・雇用促進・雇用継続について以下のような支援を行う「精神障害者の雇用の段階に応じた体系的支援プログラム」を実施する。


1. 復職支援
 休職している障害者に対し、センター内での作業体験、ストレス対処講習、体力回復のためのトレーニング、リハビリ出勤支援等を通じ、生活リズム構築、基礎体力向上、作業場面・対人場面への適応力向上のための支援を行う。
 事業主に対し、職場の受入体制の整備(復職計画策定、従業員教育等)や家族・医療機関等との連携体制の整備等に関する助言を行う。

2. 雇用促進支援
 事業主が精神障害者の雇用を計画的に進めていくことができるよう、採用計画の立案等に関するコンサルティングを行う。
 職場にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対し、新規雇用に向けた支援を行う。
 事業主に対し、障害者の状態に応じた雇用管理や職場の体制整備、家族・医療機関等との連携体制の整備等に関する助言を行う。

3. 雇用継続支援
 職務遂行や人間関係について問題が生じた場合、職場にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対し、職場定着に向けた直接的な支援を行う。
 事業主に対し、障害者の状態に応じた雇用管理や職場の体制整備、家族・医療機関等との連携体制の整備等に関する助言を行う。
 事業所への巡回訪問等を行うことにより、支援ニーズの早期把握、長期的な定着支援に努める。


精神障害者の雇用の段階に応じた体系的支援プログラム
〔主任障害者職業カウンセラー(精神障害者担当)が統括〕

精神障害者の雇用の段階に応じた体系的支援プログラムの図
(※) 「主治医」には、対象障害者の治療に携わる医療関係者、事業所内の産業保健スタッフ等が含まれる。


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