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精神障害者に対する雇用率の特例適用について

 現行の実雇用率の算定式
実雇用率 雇用する身体障害者及び知的障害者の数
雇用する常用労働者の数

 精神障害者保健福祉手帳所持者を各企業における実雇用率に算定
    雇用する身体障害者及び知的障害者の数
+ 雇用する精神障害者の数
実雇用率
    雇用する常用労働者の数

 短時間労働の精神障害者についても0.5とカウントし、実雇用率に算定
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者である精神障害者について、0.5とカウントし、実雇用率を適用する。


(参考) 法定雇用率は現行(1.8%)のまま

障害者雇用率
(法定雇用率)
  身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数
+ 失業している身体障害者及び知的障害者の数

  常用労働者数+失業者数

※ 精神障害者・・・ 精神障害者保健福祉手帳所持者


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