(1) |
労働時間適正把握基準の遵守
使用者は、労働時間適正把握基準を遵守する必要があるとともに、労働組合も、労働者に対して労働時間適正把握基準を周知することが重要である。 |
(2) |
職場風土の改革
賃金不払残業の背景に、やむを得ないという労使双方の意識(職場風土)がある場合には、これをなくすための取組を行うことが望まれる。 |
(3) |
適正に労働時間の管理を行うためのシステムの整備
(1) |
適正に労働時間の管理を行うためのシステムの確立
賃金不払残業の実態を把握した上で、関係者が行うべき事項や手順等を具体的に示したマニュアルの作成等により、「労働時間適正把握基準」に従って労働時間を適正に把握するシステムを確立することが重要である。 |
(2) |
労働時間の管理のための制度等の見直しの検討
賃金不払残業の温床となっている業務体制や業務指示の在り方にまで踏み込んだ見直しを行うことも重要である。 |
(3) |
賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施
賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考課の実施等により、適正な労働時間の管理を意識した人事労務管理を行うことが望まれる。 | |
(4) |
労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備
(1) |
各事業場ごとに労働時間の管理の責任者を明確にしておくことが必要である |
(2) |
労働時間の管理とは別に、相談窓口を設置する等により賃金不払残業の実態を積極的に把握する体制を確立することが重要である。 |
(3) |
賃金不払残業の実態を把握した場合には、労働組合としての必要な対応を行うことが望まれる。 |
|