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平成16年11月19日
 食品安全部監視安全課
 桑崎 輸入食品安全対策室長
 担当:鶴身、松本 (内線2474)

輸入食品に対する検査命令の実施について

 以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
韓国産養殖ひらめ及びその加工品 エンロフロキサシン
*
 静岡市における検査の結果、韓国産養殖ひらめからエンロフロキサシンを検出したとの報告を受け、検疫所におけるモニタリング検査を強化した結果、今般、韓国産養殖活ひらめからエンロフロキサシンを検出したため、検査命令を実施するものである。
 なお、今般、エンロフロキサシンを検出した食品は、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。
*ニューキノロン系合成抗菌剤

<参考1>
 韓国産養殖ひらめの違反事例
  (1) 品名 養殖ひらめ
検査結果 エンロフロキサシン 0.07ppm(基準:含有してはならない。)
違反確定日 平成16年10月27日
検査実施自治体 静岡市

  (2) 品名 養殖活ひらめ
届出数量及び重量 1槽、 2,344.08kg
検査結果 エンロフロキサシン 0.28ppm(基準:含有してはならない。)
届出先 福岡検疫所門司検疫所支所下関分室
違反確定日 平成16年11月17日
措置状況 調査中

<参考2>
 韓国産ひらめの輸入実績
(平成16年1月1日〜11月18日:速報値)
品目 届出件数(件) 届出重量(t) 違反件数* 違反内容
活ひらめ 1,637 4,066 エンロフロキサシン(1)
オキシテトラサイクリン(1)
切り身:ひらめ 244 30  
*輸入時検査の違反に限る。

<参考3>
 韓国産養殖ひらめについては、平成15年8月29日からオキシテトラサイクリンの検査命令を実施している。


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