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厚生労働省発表
平成16年11月19日
担当 厚生労働省職業安定局雇用開発課
課長  内田 昭宏
担当補佐  小野寺 徳子
 〃  澤田 育朗
03-5253-1111(代)  (内線)5792
夜間直通  03-3502-1718

新潟県中越地震に伴う雇用調整助成金の特例措置について


 厚生労働省では、新潟県中越地震により事業活動の縮小を余儀なくされている当該地域の事業主が行う雇用維持のための努力を支援するため、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を適用することとした。
 これにより、下記1の対象事業主が、3の支給要件に合致し、5の指定期間内に、2の対象労働者について休業、教育訓練又は出向を行った場合、支払った休業手当等の一部として、4の助成率により雇用調整助成金を支給する。


 対象事業主
1  災害救助法の適用地域に所在する事業所の事業主
 新潟県長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、燕市、栃尾市、上越市、魚沼市、南魚沼市、西蒲原郡弥彦村、分水町、吉田町、巻町、月潟村若しくは中之口村、南蒲原郡栄町若しくは中之島町、三島郡越路町、三島町、与板町、和島村、出雲崎町若しくは寺泊町、古志郡山古志村、北魚沼郡川口町、南魚沼郡塩沢町、中魚沼郡川西町、津南町若しくは中里村、刈羽郡高柳町、小国町、刈羽村若しくは西山町、東頸城郡安塚町、浦川原村、松代町、松之山町、大島村若しくは牧村若しくは中頸城郡柿崎町、頸城村、吉川町、板倉町、清里村若しくは三和村の区域内に所在する事業所の事業主(以下「新潟県中越地域事業主」という。)

2  地震に伴う交通の遮断等により利用者が減少し、深刻な影響を受けている事業主
 平成16年新潟県中越地震による災害により運行が停止された交通機関又は通行が遮断された道路について、その運行が停止され、又は通行が遮断されなければ、これらを利用して移動することが見込まれた者に対して、相当程度、製品又は役務を供給する事業主(以下「特定供給事業主」という。)

 対象労働者
 雇用保険の被保険者(特例として、被保険者として継続して雇用された期間が、6か月未満である場合も含む。)

 支給要件
1  新潟県中越地域事業主
 災害後の向こう3か月間の平均(計画を含む)と災害前の3か月間の平均を比較して、生産量が減少すること及び雇用量が増加していないこと
2  特定供給事業主
 災害後の向こう3か月間の平均(計画を含む)と災害前の3か月間の平均を比較して、生産量が10%以上減少すること及び雇用量が増加していないこと

 助成率
1  休業・教育訓練  1/2(中小企業2/3)
2  出向  1/2(中小企業2/3)

 指定期間
 平成16年11月19日から平成17年11月18日までの1年間



雇用調整助成金の特例措置のポイント

機動的に雇用調整助成金を適用
【通常】












【特例】
 最近6か月間の平均と前年同期の平均とを比較して、生産量が10%以上減少すること及び雇用量が増加していないことが必要
  1 新潟県中越地域事業主

 災害後の向こう3か月間(計画を含む)と災害前の3か月間の平均とを比較して、生産量が減少すること及び雇用量が増加していないことで構わないものとする
  2 特定供給事業主

 災害後の向こう3か月間(計画を含む)と災害前の3か月間の平均とを比較して、生産量が10%以上減少すること及び雇用量が増加していないことで構わないものとする
○ 6か月の実績 ───→ ○ 3か月の見込み

被保険者期間の特例
【通常】



【特例】
 被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満である被保険者は対象外  新規学卒者も含め、被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満である被保険者も対象

クーリング期間の適用除外
【通常】



【特例】
 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主は、直前の対象期間の満了日から1年間は支給が受けられない  過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主であっても、すぐに支給が受けられる



雇用調整助成金

 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度。

【対象事業主(例)】
 ○ 一般事業主
(最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)
 ○ 経営基盤強化事業主、大型倒産等事業主の関連事業主など
(最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増)

【支給内容】
 ○ 休業等 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)
(教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日)
支給限度日数
 一般事業主は最初に事業主が指定する期間(1年間)を含む3年間で150日まで(最初の1年間で100日分まで。)
 経営基盤強化事業主は1年間で100日まで、大型倒産等事業主の関連事業主等は2年間で200日まで
 ○ 出向 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)


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