1 | 告示の概要(別添参照) 新潟県中越地震の発生に伴い、被災地域の事業場の事業主等について労働保険料の申告・納付が困難と認められるため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第29条の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条及び国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、これらの事業主等について、労働保険料に関する申告・納付期限等のうち、その期限が平成16年10月23日から到来するものについて、延長措置を講ずるものである。
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2 | 対象地域及び事業主等 今回の措置の対象となる地域は下表のとおりであり、国税について行われた同様の措置の対象地域と同一の地域である。
都道府県名 | 市町村名 |
新潟県 | 長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、栃尾市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡中之島町、三島郡越路町、三島郡三島町、三島郡与板町、三島郡和島村、三島郡出雲崎町、古志郡山古志村、北魚沼郡川口町、南魚沼郡塩沢町、中魚沼郡川西町、中魚沼郡津南町、中魚沼郡中里村、刈羽郡小国町、刈羽郡刈羽村、刈羽郡西山町、東頸城郡安塚町 |
(名称は、11月1日実施の市町村合併後のもの) |
措置の対象となる事業主等とは、上記地域内の事業場の事業主若しくは同地域内の労働保険事務組合に労働保険に関する事務を委託している事業主又は当該労働保険事務組合である。
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3 | 本件措置による影響 この措置により、平成16年10月23日以降に申告・納付期限等が到来する労働保険料について、その期限が災害状態の終了後2ヶ月以内で厚生労働大臣が別途告示する日まで延長されることとなる。 (期限延長の期日が到来していない場合の申告・納付期限等が延長される労働保険料の具体例)
(1) | 継続事業・有期事業で延納している場合の平成16年11月30日の納付期限に係る労働保険料 |
(2) | 申告・納付期限等の延長期日が平成17年4月1日以降となった場合において、有期事業で延納している場合の平成17年3月31日の納付期限に係る労働保険料 |
(3) | 申告・納付期限等の延長期日が平成17年5月21日以降となった場合において、平成17年度年度更新(16年度の確定保険料及び17年度の概算保険料の申告・納付)に係る労働保険料 |
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