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厚生労働省発表
平成16年11月12日

厚生労働省労働基準局労働保険徴収課
 課長  森岡 雅人
 課長補佐  荒牧 英雄
 電話  03-5253-1111(内線5159)
 03-3502-6722(夜間直通)


新潟県中越地震の災害による新潟県の一部の地域における
労働保険料の申告・納付期限等の延長について



 新潟県中越地震の発生に伴い、被災地域の事業場の事業主等について労働保険料の申告・納付が困難と認められることから、指定地域内に所在する事業場の事業主等について、労働保険料の申告・納付期限等を一律に延長することを内容とする告示を本日制定した(別添参照)。

 具体的には、労働保険徴収法第29条の規定によりその例によることとされる国税通則法第11条等の規定に基づくもので、本文2のとおり、厚生労働大臣が地域を指定して、その地域内の事業場の事業主等について、平成16年10月23日以降に到来する労働保険料の申告・納付期限等を、災害がやんだ日から2ヶ月以内で別途告示する日まで一律延長するものである。



 告示の概要(別添参照)
 新潟県中越地震の発生に伴い、被災地域の事業場の事業主等について労働保険料の申告・納付が困難と認められるため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第29条の規定によりその例によることとされる国税通則法(昭和37年法律第66号)第11条及び国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、これらの事業主等について、労働保険料に関する申告・納付期限等のうち、その期限が平成16年10月23日から到来するものについて、延長措置を講ずるものである。

 対象地域及び事業主等
 今回の措置の対象となる地域は下表のとおりであり、国税について行われた同様の措置の対象地域と同一の地域である。

都道府県名市町村名
新潟県長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、見附市、栃尾市、魚沼市、南魚沼市、南蒲原郡中之島町、三島郡越路町、三島郡三島町、三島郡与板町、三島郡和島村、三島郡出雲崎町、古志郡山古志村、北魚沼郡川口町、南魚沼郡塩沢町、中魚沼郡川西町、中魚沼郡津南町、中魚沼郡中里村、刈羽郡小国町、刈羽郡刈羽村、刈羽郡西山町、東頸城郡安塚町
(名称は、11月1日実施の市町村合併後のもの)

 措置の対象となる事業主等とは、上記地域内の事業場の事業主若しくは同地域内の労働保険事務組合に労働保険に関する事務を委託している事業主又は当該労働保険事務組合である。

 本件措置による影響
 この措置により、平成16年10月23日以降に申告・納付期限等が到来する労働保険料について、その期限が災害状態の終了後2ヶ月以内で厚生労働大臣が別途告示する日まで延長されることとなる。
(期限延長の期日が到来していない場合の申告・納付期限等が延長される労働保険料の具体例)
 (1) 継続事業・有期事業で延納している場合の平成16年11月30日の納付期限に係る労働保険料
 (2) 申告・納付期限等の延長期日が平成17年4月1日以降となった場合において、有期事業で延納している場合の平成17年3月31日の納付期限に係る労働保険料
 (3) 申告・納付期限等の延長期日が平成17年5月21日以降となった場合において、平成17年度年度更新(16年度の確定保険料及び17年度の概算保険料の申告・納付)に係る労働保険料



○厚生労働省告示第三百九十七号
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第二十九条の規定(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項の規定により準用される場合を含む。)によりその例によることとされる国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第三条第一項の規定に基づき、徴収法及び整備法に基づく申告書の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域(平成十六年総務省告示第十八号及び平成十六年総務省告示第六百五号に基づき廃置分合のあった市町村については、平成十六年十月三十一日以前においては、当該廃置分合前の町村の区域をいう。以下同じ。)内に所在する事業場の事業主若しくは平成十六年十月二十三日において、労働保険事務組合であってその主たる事務所が当該地域内に所在するもの(以下「特定事務組合」という。)に労働保険事務を委託している事業主又は特定事務組合に係るもので、その期限が同日から到来するものについては、その期限を厚生労働大臣が別に定めて告示する期日まで延長する。
  平成十六年十一月十二日
厚生労働大臣 尾辻 秀久
都道府県名指定地域
新潟県長岡市
柏崎市
小千谷市
十日町市
見附市
栃尾市
魚沼市
南魚沼市
南蒲原郡中之島町
三島郡越路町
三島郡三島町
三島郡与板町
三島郡和島村
三島郡出雲崎町
古志郡山古志村
北魚沼郡川口町
南魚沼郡塩沢町
中魚沼郡川西町
中魚沼郡津南町
中魚沼郡中里村
刈羽郡小国町
刈羽郡刈羽村
刈羽郡西山町
東頸城郡安塚町



労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年十二月九日法律第八十四号)
(徴収金の徴収手続)
二十九条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。


国税通則法(昭和三十七年四月二日法律第六十六号)
(災害等による期限の延長)
十一条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。


国税通則法施行令(昭和三十七年四月二日政令第百三十五号)
(災害等による期限の延長)
三条 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。
 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。


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