1 | 四国労働金庫(本店:香川県高松市)については、元職員による不祥事件が長期間にわたり継続し事故金額も多額にのぼっていたことから、事実関係及び原因等について、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第24条第1項の規定に基づき報告を求めたところ、不祥事件の再発防止に向けた取組みが不十分で、内部管理態勢に重大な問題があると認められた。 | ||||||||||||||
2 | このため、本日、当省及び金融庁から四国労働金庫に対し、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、下記の内容の業務改善命令を発出した。
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連絡・問い合わせ先
厚生労働省労働基準局勤労者生活部企画課労働金庫業務室 電話 5253-1111(内線5359) 覺正、坪田 |