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(連絡先)
厚生労働省 03−5253−1111(代表)
雇用均等・児童家庭局児童手当管理室 土泉(内7912)直通3595-2519
老健局介護保険課 重永(内2262)直通3595-2890
老健局老人保健課 黒岩(内3961)3595-2490
保険局総務課老人医療企画室 石津(内3229)3595-2090
保険局保険課 西平(内3243)直通3595-2556 
保険局国民健康保険課 福島(内3253)直通3595-2565
保険局医療課 水谷(内3274)直通3595-2577
年金局資金管理課 春山(内3342)直通3595-2867
年金局企業年金・国民年金基金課 原田(内3328)直通3595-2865
社会保険庁運営部企画課施設管理室 古元(内3622)直通3595-2771
医療保険課 竹林(内3593)直通3595-2796
年金保険課 田村(内3643)直通3595-2811
平成16年10月27日

新潟県中越地震への社会保険関係対応について



 新潟県中越地震による被害に対する社会保険関係の対策として、今後直ちに以下の措置を講じることとする。
 なお、個別措置の具体的内容については、今後、告示や通知により明らかにする。


1.保険診療等に係る対応(健康保険・船員保険・国民健康保険・老人保健・介護保険関係)

 ○ 被災者が被保険者証を提示できない場合であっても受診可能とする取扱いについて、周知を行う(氏名、生年月日、住所、連絡先等を申告いただく)。(措置済み)
 ○ 被災した保険医療機関・介護保険事業所について、診療報酬・介護報酬の請求を過去の実績等による概算請求ができることとする。
 ○ 介護保険施設、短期入所者生活介護、短期入所者療養介護、痴呆対応型共同生活介護については、災害等による定員超過利用を認めているところであるが、この取扱いについて被災した地域の事業者に周知を図る。


2.社会保険料等に係る対応

 ○ 被災した事業所等について、申請に基づく保険料の納付猶予を行う。(政管健保・厚生年金保険(児童手当拠出金を含む)・船員保険)
 ○ 国民年金被保険者について、一定要件に該当する場合には、申請に基づく災害時の保険料免除を行う。(国民年金)
(注1)国民健康保険・介護保険においては、保険者(市町村等)における対応として、被害の状況等に鑑み、条例等により、一部負担金等の減免や猶予、保険料の減免や納付猶予を行うことができる。また、老人保健においては、被害の状況等に鑑み、一部負担金の減免を行うことができる。健康保険組合においても、保険者の判断により、保険料の納付猶予を行うことができる。
 これらについては、被災した地域の保険者等に周知を図る。

(注2)国民健康保険・老人保健・介護保険においては、被災した医療保険者の社会保険診療報酬支払基金ヘの拠出金・納付金について、必要に応じ、その一部の納付を猶予する。
 これらについては、被災した地域の保険者に周知を図る。

(注3)厚生年金基金について、被災した事業所等について各基金の判断により厚生年金保険本体と同様、申請に基づく掛金の猶予を行うことができる。また、国民年金基金についても、各基金の判断により、申請に基づく掛金の納付猶予を行うことができる。
 これらについては、被災した地域の基金等に周知を図る。


3.年金受給者への対応(国民年金・厚生年金保険関係)

 ○ 所得制限により支給停止となっている障害・遺族基礎年金及び老齢福祉年金受給者に対し、一定要件に該当する場合には、届出に基づいて支給停止を解除する。
 ○ 年金受給者の現況届の提出期限を延長する。


4.融資における対応

 ○ 年金住宅融資(年金被保険者等が持ち家を取得するために必要な資金を融資する制度)について、罹災割合に応じ元金及び利息の返済猶予、返済猶予期間中の利率の軽減及び返済期間の延長を行う。


5.その他

 ○ 被災により、受給権者が裁定請求書の添付書類を提出できない場合や、事業主が関係諸帳簿の提示や必要書類の提出ができない場合などについて、社会保険事務所において弾力的な運用を行う。
 ○ 被害を受けていない新潟県内の年金の福祉施設等においては、短期的な被災者の受け入れ、浴場の提供、救援物資の送付など各施設において対応可能な支援活動に取り組む。
 ○ なお、グリーンピア津南においては、既に避難所としての施設(例えば、約300人収容可能な体育館)の提供や浴場の提供などの支援活動を実施している。


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