政令 |
1 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)の施行日を平成16年12月1日とする。 |
2 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 |
(1) | 高年齢者雇用確保措置に関する特例 就業規則等により継続雇用制度の対象者についての基準を定めることができる特例期間の期日を、大企業については平成21年3月31日(施行日から3年後)、中小企業については平成23年3月31日(施行日から5年後)とする。 |
(2) | 中小企業の事業主の定義 (1)の中小企業の事業主を、常時雇用する労働者の数が300人以下であるものとする。 |
(3) | 所得税法施行令及び法人税法施行令について所要の規定の整備を行うものとする。 |
(4) | 施行日 平成18年4月1日((3)については平成16年12月1日) |
省令 |
(1) | 高年齢者の再就職の促進関係
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(2) | シルバー人材センター等の業務の特例 シルバー人材センターが一般労働者派遣事業を届出により行う場合の手続等を規定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(3) | その他
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(4) | 施行日 平成16年12月1日 |
告示 |
1 | 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示 |
(1) | 個人情報保護法の遵守等 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者は、個人情報保護法の個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないものとする。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとする。 |
(2) | 高齢法第18条の2第1項に規定する理由の適切な提示 職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高齢法施行規則改正省令案要綱第1の1の(2)のロの(イ)から(ハ)までに掲げる書面又は電磁的記録により、高齢法第18条の2第1項に規定する理由の提示を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきものとする。 |
(3) | 適用期日 平成17年4月1日((2)については平成16年12月1日) |
2 | 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示 |
(1) | 個人情報保護法の遵守等 派遣元事業主は、個人情報保護法の個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないものとする。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとする。 |
(2) | 適用期日 平成17年4月1日 |