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改正高齢法に関する政省令等の諮問の概要について

政令
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第103号)の施行日を平成16年12月1日とする。

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

 (1) 高年齢者雇用確保措置に関する特例
 就業規則等により継続雇用制度の対象者についての基準を定めることができる特例期間の期日を、大企業については平成21年3月31日(施行日から3年後)、中小企業については平成23年3月31日(施行日から5年後)とする。

 (2) 中小企業の事業主の定義
 (1)の中小企業の事業主を、常時雇用する労働者の数が300人以下であるものとする。

 (3) 所得税法施行令及び法人税法施行令について所要の規定の整備を行うものとする。

 (4) 施行日
 平成18年4月1日((3)については平成16年12月1日)


省令
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

 (1) 高年齢者の再就職の促進関係
1 求職活動支援書の作成手続
 事業主は、離職予定者に共通して講じようとする再就職援助措置の内容について、労働組合等の意見を聴くものとする。
 事業主は、離職予定者の決定後速やかに、求職活動支援書の交付についての本人の希望を聴いて、これを作成し、交付するものとする。
 事業主は、求職活動支援書の作成に当たっては、あらかじめ、本人の再就職及び在職中の求職活動に関する希望の内容を聴くものとする。

2 求職活動支援書の記載事項
 離職予定者の氏名、年齢及び性別
 離職することとなる日(決定していない場合は、離職することとなる時期)
 離職予定者の職務の経歴(従事した主な業務の内容、実務経験、業績及び達成事項を含む。)
 離職予定者が有する資格、免許及び受講した講習
 離職予定者が有する技能、知識その他の職業能力に関する事項
 職務の経歴等を明らかにする書面を作成するに当たって参考となる事項その他の再就職に関する事項

3 募集及び採用についての理由の提示等
 募集及び採用について上限年齢を設定する場合の理由提示方法については、募集及び採用を行う際に使用する書面又は電磁的記録(求人者が職業紹介事業者等を利用する場合に、求人者が職業紹介事業者等に提出する求人票等を含む。)において併せて記載することとする。
 求人広告や新聞等の媒体を利用して求職者を募集・採用する場合又は1の書面若しくは電磁的記録がない場合において、あらかじめ1の方法により理由を提示することが困難なときは、別途書面の交付や電子メールの送付等により理由を提示することができることとする。

 (2) シルバー人材センター等の業務の特例
 シルバー人材センターが一般労働者派遣事業を届出により行う場合の手続等を規定する。

 (3) その他
1 厚生労働大臣の権限(求職活動支援書の作成等に関する指導、助言及び勧告等)を都道府県労働局長に委任することその他所要の規定の整備を行うこととする。
2 雇用保険法施行規則の労働移動支援助成金の支給対象事業主に係る規定等について所要の規定の整備を行うこととする。

 (4) 施行日
 平成16年12月1日


告示
 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、労働者供給事業者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する告示

 (1) 個人情報保護法の遵守等
 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者及び労働者供給事業者は、個人情報保護法の個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないものとする。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとする。

 (2) 高齢法第18条の2第1項に規定する理由の適切な提示
 職業紹介事業者、募集受託者及び労働者供給事業者は、高齢法施行規則改正省令案要綱第1の1の(2)のロの(イ)から(ハ)までに掲げる書面又は電磁的記録により、高齢法第18条の2第1項に規定する理由の提示を受けたときは、当該理由を求職者等に対して、適切に提示すべきものとする。

 (3) 適用期日
 平成17年4月1日((2)については平成16年12月1日)

 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する告示

 (1) 個人情報保護法の遵守等
 派遣元事業主は、個人情報保護法の個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければならないものとする。また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めるものとする。

 (2) 適用期日
 平成17年4月1日


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