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平成16年10月15日
食品安全部監視安全課
桑崎 輸入食品安全対策室長
担当:鶴身、松本 (内線2474)

輸入食品に対する検査命令の実施について


 以下の輸入食品については、本日から食品衛生法第26条第3項の検査命令を実施することとしましたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経緯
台湾産養殖鰻及びその加工品 エンロフロキサシン*  福岡市における収去検査の結果、台湾産活鰻を原料とする鰻加工品(素焼き)からエンロフロキサシンを検出(基準:含有してはならない。)したとの報告を受け、検疫所におけるモニタリング検査を強化した結果、今般、台湾産養殖活鰻からエンロフロキサシンを検出したため、検査命令を実施するものである。
 なお、今般、エンロフロキサシンを検出した食品は、全量について廃棄又は積み戻し等の指示を行った。
 *ニューキノロン系合成抗菌剤


<参考1>
 台湾産鰻の違反事例
  (1)品名:うなぎ素焼き(台湾産活鰻を原料とするもの)
検査結果エンロフロキサシン 0.14ppm(基準:含有してはならない。)
違反確定日平成16年7月9日
収去及び検査実施自治体 : 福岡市

  (2)品名:台湾産養殖活鰻
届出数量及び重量 : 87カートン、 1,740kg
検査結果エンロフロキサシン 0.12ppm(基準:含有してはならない。)
届出先関西空港検疫所
違反確定日平成16年10月13日
措置状況調査中


<参考2>
 台湾産鰻の輸入実績
 
(平成16年1月1日〜10月13日:速報値)
品目 届出件数(件) 届出重量(t) 違反件数*
活鰻 4,264 13,408
鰻加工品(白焼き及び蒲焼き等) 440 3,589
*輸入時検査のエンロフロキサシンに係る違反


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