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平成16年9月27日
照会先
 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
木内、石川
 電話:03-5253-1111 (内線)2781,2778
 直通:03-3595-2436

麻薬・覚せい剤乱用防止運動の実施について

1. 趣旨
 わが国における薬物乱用の現状は、覚せい剤事犯が薬物事犯の8割以上を占めており、平成15年の検挙者数も約1万5千人(薬物事犯全体では約1万8千人)と依然として高水準で推移しているとともに、昨今はMDMA等の錠剤型合成麻薬や大麻などの大量押収や若年層における乱用の増加に見られるように乱用薬物の多様化が進むなど、深刻な状況にあります。
 薬物の乱用は、単に乱用者の身体、生命に危害を及ぼすのみならず、青少年の健全な育成を阻み、家庭を崩壊させ、社会の秩序を乱す等計り知れない影響を及ぼします。
 本運動は、このような麻薬・覚せい剤、大麻、シンナー等の薬物乱用による弊害を広く国民一般の方々に正しく認識してもらい、国民が一体となってこれに立ち向かう態勢を作り、もって覚せい剤等の薬物乱用による弊害の根絶を期することを目的として全国的に展開するものです。

2. 実施期間
平成16年10月1日(金)から11月30日(火)までの2か月間

3. 実施機関等
 主催: 厚生労働省、都道府県
 協賛: 薬物乱用対策推進本部、警察庁、法務省、最高検察庁、財務省、文部科学省、海上保安庁
 後援: 薬財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター

4.主な実施事項
 (1)中央における啓発活動
  ア. 厚生労働省と都道府県の共催による麻薬・覚せい剤乱用防止運動地区大会の開催

地区名 大会名 開催日 開催場所
北海道・東北地区
関東信越地区
東海北陸地区
近畿地区
中国・四国地区
九州地区
沖縄地区
秋田大会
東京大会
石川大会
奈良大会
岡山大会
九州地区大会
沖縄地区大会
11月19日(金)
11月25日(木)
11月20日(土)
10月11日(月)
11月18日(木)
10月26日(火)
10月21日(木)
秋田市文化会館小ホール
日本青年館(大・中ホール)
石川県立音楽堂コンサートホール
なら100年会館大ホール
岡山市立市民文化ホール
佐賀市文化会館中ホール
浦添市民会館大ホール

  イ. 政府広報を通じて、薬物乱用の危害についての全国的な広報
  ウ. 麻薬・覚せい剤乱用防止功労者の表彰
  エ. ポスター、パンフレット等の啓発資材の作成・配布

 (2) 都道府県の主催による大会の実施
福島県、富山県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、京都府、兵庫県、愛媛県、高知県、福岡県、鹿児島県



麻薬・覚せい剤乱用防止運動実施要綱

第1 名称
 麻薬・覚せい剤乱用防止運動

第2 目的
 麻薬、覚せい剤、大麻、シンナー等(以下「麻薬・覚せい剤等」という。)の乱用は、乱用者個人の健康上の問題にとどまらず、各種の犯罪の誘因など公共の福祉に計り知れない危害をもたらすものである。
 本運動は、麻薬・覚せい剤等の乱用による危害を広く国民に周知させ、国民一人一人の認識を高めることにより、麻薬・覚せい剤等の根絶を図ることを目的とする。

第3 実施期間
 平成16年10月1日から同年11月30日までの間とする。
 ただし、都道府県の実情に応じて実施期間を変更することは差し支えない。

第4 実施機関等
 主催 厚生労働省、都道府県
 協賛 薬物乱用対策推進本部、警察庁、法務省、最高検察庁、財務省、文部科学省、海上保安庁
 後援 財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター

第5 実施事項
  1  中央における実施事項
(1)  政府広報等を通じた麻薬・覚せい剤等の危害についての全国的な広報活動
(2)  麻薬・覚せい剤乱用防止運動地区大会の開催
 麻薬・覚せい剤乱用防止の全国的気運の盛り上がりを期するため、全国7都市において開催する。
(3)  麻薬・覚せい剤乱用防止功労者の表彰
(4)  麻薬・覚せい剤等に関する啓発資材の作成配布
 麻薬・覚せい剤等の乱用による危害とこれらの事犯の実態を周知させるため、ポスター、パンフレット等を作成配布する。

  2  都道府県における実施事項
(1)  広報機関等による啓発宣伝
 自己の広報機関等を全面的に活用するとともに、取締関係機関、教育関係機関等と連携を密にして、麻薬・覚せい剤等について地方の実情に応じた広報活動を実施する。
 また、報道機関の協力を得て本運動の普及徹底を図る。
(2)  薬物乱用防止指導員、関係団体との連携による啓発活動の徹底
 財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センターを活用するとともに、薬物乱用防止指導員、青少年健全育成団体等との連携のもとに、麻薬・覚せい剤等について地域における啓発活動を実施する。
 また、「薬と健康の週間」等関連のある行事においても乱用防止の啓発に努める。
(3)  学校等における薬物乱用防止教室において、「薬物乱用防止キャラバンカー」及び「薬物乱用防止広報車」を活用した啓発活動が展開されるよう周知徹底を図る。
(4)  相談制度の周知徹底
 保健所の薬物相談窓口事業、精神保健福祉センターの薬物関連問題相談事業等各都道府県の麻薬・覚せい剤等に関する相談制度を広く普及し、その活用について周知徹底を図る。


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