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平成16年9月8日

平成16年度年金住宅融資の第2回借入申込受付について

年金資金運用基金
 東京都千代田区霞が関1−4−1
  電話03−3502−2491
   ホームページアドレス
     http://www.gpif.go.jp

1.借入申込受付期間(第2回受付)

融資の種類 借入申込受付期間
新築資金 平成16年10月1日(金)から
  平成17年1月31日(月)まで
新築住宅購入資金
既存(中古)住宅購入資金
住宅改良資金
年金バリアフリー住宅資金
災害に伴う新築・新築住宅購入資金等

2.申込窓口

 (1)厚生年金に加入の方
 勤務先の事業主が年金転貸融資を行っている場合は事業主へ、行っていない場合は事業主にかわって転貸融資を行う公益法人へお申し込み下さい。事業主及び公益法人への申込が共に困難な場合は、国民年金に加入の方の申込方法と同様になります。

 (2)国民年金に加入の方
 住宅金融公庫の融資と併せて利用することが融資の条件となるため、住宅金融公庫取扱いの金融機関へお申し込み下さい。

3.融資金利

 (1)一般住宅等の一般貸付金の場合
(平成16年7月16日現在)
区分 一般住宅 大型住宅 住宅改良 住宅改良
(175平方
メートル超)
2段階 当初 10年間 3.02% 3.25% 3.02% 3.25%
11年目以降 3.48% 3.56% 3.48% 3.56%
35年型 3.27% 3.42% - -
25年型 3.17% 3.41% 3.17% 3.41%

 (2)年金バリアフリー住宅の一般貸付金の場合
(平成16年7月16日現在)
区分 一般バリア
フリー住宅
大型バリア
フリー住宅
一般バリア
フリー住宅
(住宅改良)
大型バリア
フリー住宅
(住宅改良)
2段階 当初 10年間 2.96% 3.05% 2.96% 3.05%
11年目以降 2.98% 3.36% 2.98% 3.36%
35年型 2.97% 3.22% - -
25年型 2.87% 3.21% 2.87% 3.21%
 (注)融資金利は、金融情勢により今後変更する場合があります。お申し込みの際に、適用金利をご確認下さい。

4.年金住宅融資制度の廃止について
 年金資金運用基金は、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)により、年金積立金管理運用独立行政法人設立の時点(平成18年4月1日)で解散することとなりました。
 年金住宅融資制度については、平成17年度までに廃止することとされておりましたが、この事業廃止を円滑に行うため、借入申込受付は、平成17年1月末で終了する(今回の借入申込受付を最後とする)ことといたします(従来より、資金交付については貸付決定年度の翌年度末を期限としております。平成16年度に借入申込みをされ、同年度中に貸付決定を受けたものについては、通常どおり、平成17年度末(平成18年3月末)を資金交付の期限とさせていただくことになります。)。
 なお、既往の住宅融資債権の管理及び回収については、平成18年4月以降は、独立行政法人福祉医療機構が実施いたします。


(参考)

融資条件等について

1.融資対象者(次のいずれにも該当する方)

 (1) 申込時点で厚生年金保険または国民年金に加入し、厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間もしくは第3号被保険者期間が合算して3年(年金バリアフリー住宅は5年)以上ある方。

 (2) 申込日の前月(国民年金の方は前々月)までの連続する24ヶ月(年金バリアフリー住宅は原則60ヶ月)が厚生年金保険の加入期間または国民年金の保険料納付済期間もしくは第3号被保険者期間で満たされている方。

2.融資限度額(厚生年金保険または国民年金の加入期間により異なります。)

 (1)一般住宅等

  一般貸付金(万円) 特別貸付金(万円)
加入期間 3年以上10年未満 10年以上 3年以上
10年未満
10年以上
厚生年金 国民年金 厚生年金 国民年金
一般住宅 520 280 800 410 350 520
親子助け合い住宅 490 270 750 390 - -
年金災害復興住宅 650 330 1,000 500 - -
 (注1)特別貸付金は厚生年金に加入している方が対象となります。
 (注2)新築資金、新築住宅購入資金、中古住宅購入資金、住宅改良資金が融資の対象となります。

 (2)年金バリアフリー住宅

  一般貸付金(万円) 特別貸付金(万円)
加入期間 5年以上10年未満 10年以上 5年以上
10年未満
10年以上
厚生年金 国民年金 厚生年金 国民年金
年金バリア
フリー住宅
2,500 1,250 3,300 1,650 350 520
 (注1)特別貸付金は厚生年金に加入している方が対象となります。
 (注2)新築資金、新築住宅購入資金、住宅改良資金が融資の対象となります。

 (3)割増融資
 特定の要件に該当する場合、次表により一般貸付金に加算して融資を受けることができます。

  割増金額(万円)
厚生年金 国民年金
高齢者同居、心身障害者同居、子供同居 300 150
クリーン換気設備 50 50
段差解消等 250 130
 (注)一般住宅、年金バリアフリー住宅(段差解消等割増を除く)が割増融資の対象となります。




― 照会先 ―

年金局 資金管理課
担当:ひきの ともひろ
引野 智弘
電話:03-5253-1111(内線3346)

年金資金運用基金 融資管理課
担当:ふしみ  ゆうじ
伏見 裕司
電話:03-3502-2491


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