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(別添2)

厚生労働省発基安第0907002号


労働政策審議会
  会長 西川 俊作 殿



 労働災害防止団体法第38条第4項の規定に基づき、別紙「採石業労働災害防止規程案要綱」について、貴会の意見を求める。


 平成16年9月7日

厚生労働大臣  坂口  力


(別紙)

  採石業労働災害防止規程案要綱
一 安全衛生管理体制
 会員は、事業場の規模に応じて、総括安全衛生管理者等を選任し、労働者の労働災害防止の措置を講ずる等の業務を行わせるものとすること。
 会員は、採石のための掘削作業主任者等を選任し、労働者の指揮等の業務を行わせるものとすること。
二 労働安全衛生マネジメントシステム等
 会員は、自主的な労働災害防止活動の実施に努めるほか、労働安全衛生マネジメントシステムの導入等により、事業場における危険及び有害要因の低減に努めるものとすること。
三 安全衛生教育等
 会員は、雇入れ時の教育等の安全衛生教育を行うものとすること。
 会員は、発破の場合におけるせん孔等の業務については、免許を受けた者又は技能講習を修了した者等でなければ、当該業務に就かせてはならないものとすること。
四 健康の保持増進のための措置
 会員は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、定期に粉じん濃度の測定を行うとともに、当該測定結果の評価を行うものとすること。
 会員は、雇入れ時の健康診断、一年以内ごとに一回の定期健康診断等の健康診断を行うとともに、健康診断を受けた労働者に対し、当該健康診断の結果を遅滞なく通知するものとすること。
五 快適な職場環境の形成のための措置
 会員は、作業環境の管理等の措置を継続的かつ計画的に講じ、快適な職場環境を形成するよう努めるものとすること。
六 採石業における労働災害の防止
 会員は、採石作業を行うときは、当該採石作業に係る地山の形状等を調査し、その結果を記録するとともに、採石作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行うものとすること。
 会員は、地山の崩壊等による危険を防止するための措置を講ずるものとすること。
 会員は、コンベヤーによる危険を防止するための措置を講ずるものとすること。
 会員は、労働者の転倒、転落等を防止するための措置を講ずるものとすること。
 会員は、労働者が機械に巻き込まれる等の危険を防止するための措置を講ずるものとすること。
 会員は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、労働者の危険を防止するための措置を講ずるものとすること。
 会員は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、労働者の危険を防止するための措置を講ずるものとすること。
 会員は、電気による労働者の危険を防止するための措置を講ずるものとすること。
 会員は、発破の作業を行うときは、労働者の危険を防止するための措置を講ずるものとすること。
 会員は、建築物等における火災予防のための措置を講ずるものとすること。
一 会員は、労働者に自動車等の運転を行わせるときは、交通労働災害防止対策の推進を図るための措置を講ずるように努めるものとすること。
二 会員は、労働者の健康障害を防止するための措置を講ずるものとすること。
七 環境保全及び公害防止
 会員は、環境保全及び公害防止を積極的に推進するよう努めるものとすること。
八 実施を確保するための措置
 会員は、関係労働者に教育を行う等この規程の実施を確保するための措置を講ずるものとすること。
九 適用
 この規程は、厚生労働大臣の認可のあった日から起算して九十日を経過した日から適用するものとすること。


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