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(別添1)

厚生労働省発基安第0907001号



労働政策審議会
  会長 西川 俊作 殿



 厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、別紙1「特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」、別紙2「特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び別紙3「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を求める。


 平成16年9月7日

厚生労働大臣  坂口  力


(別紙一)

  特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令案要綱
一 作業環境測定の結果の評価を行う物の追加
 作業環境測定の結果の評価を行う物として、新たに三酸化砒素を追加すること。
 その他所要の規定の整備を行うこと。
二 施行期日
 この省令は、平成十七年四月一日から施行するものとすること。


(別紙二)

  特定化学物質等障害予防規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱
一 特定化学物質等障害予防規則の一部改正労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第四百五十七号。以下「改正政令」という。)により石綿を含有する石綿セメント円筒等の製品の製造等が禁止されることに伴い、所要の規定の整備を行うこと。
二 労働安全衛生規則の一部改正
 第一と同様の規定の整備を行うこと。
三 施行期日等
 この省令は、改正政令の施行の日(平成十六年十月一日)から施行するものとすること。
 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。


(別紙三)

  労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱
一 産業医の要件
 産業医の要件を備えた者として、学校法人産業医科大学その他の厚生労働大臣が指定する大学の医学部を卒業した者で、厚生労働大臣が定める実習を履修したものを追加すること。
二 施行期日
 この省令は、公布の日から施行するものとすること。


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