精神障害者の雇用を進めるために −雇用支援策の充実と雇用率の適用− |
近年、精神障害者の社会参加が進み就業意欲が一層高まりをみせるとともに、企業に採用されてから精神障害になった者の雇用の継続も課題となっている。 精神障害者の雇用支援策の整備が着実に進む一方で、精神障害者を雇用義務制度の対象とすることが、残された課題として指摘されている。 本研究会は、これらの課題について、精神障害者の特性を踏まえた雇用支援策のあり方も含め、企業へのアンケート調査やヒアリング、医療関係者、就労支援関係者、当事者団体からのヒアリング等をまじえながら、調査、検討をかさねてきたが、このたびその結果をとりまとめた。 |
1 | 在職精神障害者に対する雇用支援
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2 | 雇用促進のための支援策
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1 | 雇用率適用のあり方 精神障害者についても、将来的には、これを雇用義務制度の対象とすることが考えられるが、現段階では、本格的な実施の前にまずは、何らかのかたちで雇用を奨励し、精神障害者を雇用している企業の努力に報いるようなかたちをとることが適当である。 すなわち、現行の雇用率制度では精神障害者を雇用していても実雇用率に算定されないが、これを算定することとするとともに、納付金制度も身体障害者、知的障害者と同様の取扱いにすることにより、採用後精神障害者をふくめ、精神障害者を雇用している事業主の努力を評価するかたちとする必要がある。 |
2 | 雇用率適用に当たっての対象者の把握・確認方法 精神障害者を実雇用率に算定するにあたっての対象者の把握・確認方法は、精神障害の特性をふまえ、疾病横断的かつ障害の継続について慎重な確認手段がもとめられる。 また、プライバシーへの配慮や、公正、一律性、第三者機関によっておこなわれるべきこと等を考えると、精神障害者保健福祉手帳の所持をもって把握・確認し、実雇用率に算定することが適当である。 なお、プライバシーに配慮した把握・確認のあり方について企業にとって参考となるものを示すとともに、手帳制度と職業リハビリテーションサービスの利用についての周知をはかっていく必要がある。 |
3 | 将来展望 当面は1に述べたような精神障害者の実雇用率への算定をおこない、また雇用支援策の充実を進めるなかで、精神障害者の雇用に対する企業の理解と雇用管理ノウハウの普及をはかることにより、身体障害者や知的障害者と同様、雇用義務制度の対象とする必要がある。 |