(1) | 本件は、平成15年6月27日付閣議決定「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」を受け、医学・薬学等の専門家によって「安全上特に問題がないもの」として選定された一般用医薬品を医薬部外品に移行させることにより、一般小売店での販売を可能とするものである。
(注) | 医薬部外品とは(薬事法第2条第2項)
次の各号に掲げることを目的とされており、かつ人体に対する作用が緩和な物であって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働省の指定するものをいう(ただし、医薬品としての用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除く。)。
・ | 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 |
・ | あせも、ただれ等の防止 |
・ | 脱毛の防止、育毛又は徐毛 |
・ | 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止 |
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(2) | 今般、専門家による検討結果を踏まえ、これまで一般用医薬品として薬局等で販売されていた371品目を医薬部外品に移行することによって、一般小売店での販売を可能とすることとした。
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(3) | 医薬部外品に移行する品目の範囲については、次の措置により、その明確化を図った。
ア | 医薬部外品に移行する品目(以下、「移行品目」という)について、別紙1に掲げるものであって人体に対する作用が緩和なものを、新たに医薬部外品として指定した(移行品目の例は別紙2参照)。 |
イ | 平成15年度において製造実績があることが確認された371品目をリスト化し(PDF:513KB)、一般小売店で販売可能なものとして明確化するとともに、医薬部外品としての範囲を示した。 |
ウ | 今後、医薬部外品としての範囲に該当するものとして、新たに製造を開始しようとするものについては、事前に厚生労働省に届出を行うこととした。 |
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(4) | 新たに医薬部外品を指定したことに伴う経過措置は、以下のとおりとした。
ア | 移行品目に係る医薬品の製造又は輸入の承認及び製造業又は輸入販売業の許可を施行日である平成16年7月30日(以下「施行日」という。)において現に受けている者については、当該移行品目に係る医薬部外品の製造又は輸入及び製造業又は輸入販売業の許可を受けた者とみなすものであること。
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イ | 移行品目に係る医薬部外品について、施行日以降、医薬部外品として製造又は輸入されることになり、医薬品として製造又は輸入し、出荷することはできないこと。
ただし、アの製造(輸入販売)業者が同日までに既に医薬品としての製造又は輸入に着手していたものであって、平成17年7月29日までに製造又は輸入された移行品目については、その直接の容器等に医薬品として適法な表示がなされている限り、「医薬部外品」の文字の表示を要しないこと。
なお、この場合、当該品目は医薬品として、引き続き薬局及び医薬品販売業の許可を取得している者においてのみ販売できるものであること。
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ウ | アの製造(輸入販売)業者が医薬品表示の製品と医薬部外品表示の製品を同時に出荷することは認められないこと。 |
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(5) | 移行品目を製造する製造所にあっては、一般用医薬品として製造を行っていた場合と同様、責任技術者は薬剤師でなければならないこと。
また、輸入販売業者の責任技術者の資格及び外国製造承認取得者に係る国内管理人の基準についても同様であること。
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(6) | 移行品目は、一般用医薬品として製造を行っていた場合と同様、引き続き品質確保の徹底を期する必要があるため、政令の規定による製造管理及び品質管理の方法が許可の基準となること。
それに伴い、政令の規定による製造する物及びその製造の工程の管理の方法に応じた区分をGMP対象医薬部外品に改めるとともに、無菌製剤に係る区分を定めたこと。
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(7) | 製造しようとする移行品目の一の品目の製造の工程を二以上の製造所において行う場合、例えば、無菌製剤に係る「秤量、溶解、無菌ろ過、充てん、装栓」等の工程を二以上の製造所において分担して行ってはならないものであること。 |
医薬部外品としての区分 |
区分の範囲 |
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胃のもたれ、食欲不振、食べ過ぎ、飲み過ぎ等の諸症状を改善することが目的とされているものであって、内用剤であるもの。 |
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腸内の細菌叢を整え、腸運動を調節することが目的とされているものであって、内用剤であるもの。 |
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消化管内の食物等の消化を促進することが目的とされているものであって、内用剤であるもの。 |
(4) | 健胃薬、消化薬又は整腸薬のうち、いずれか二以上に該当するもの |
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食欲不振、消化促進、整腸等の複数の胃腸症状を改善することが目的とされているものであって、内用剤であるもの。 |
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腸内に滞留・膨潤することにより、便秘等を改善することが目的とされているものであって、内用剤であるもの。 |
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ビタミン、アミノ酸その他身体の保持等に必要な栄養素の補給等が目的とされているものであって、内用剤であるもの。 |
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カルシウムの補給等が目的とされているものであって、内用剤であるもの。 |
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虚弱体質、肉体疲労、食欲不振、発育期の滋養強壮等が目的とされている生薬配合剤であって、内用剤であるもの。 |
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むね又はのど等に適用することにより、鼻づまりやくしゃみ等のかぜに伴う諸症状の緩和が目的とされているものであって、外用剤であるもの。 |
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手指及び皮膚の表面又は創傷部に適用することにより、殺菌すること等が目的とされているもの。 |
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手指、皮膚又は口唇に適用することにより、しもやけや口唇のひびわれ・ただれ等を改善することが目的とされているもの。 |
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口腔内又はのどの殺菌、消毒、洗浄等が目的とされているものであって、うがい用として用いるもの。 |
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ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズの装着を容易にすることが目的とされているもの。 |
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いびきの一時的な抑制・軽減を目的とされているものであって、点鼻的に適用するもの。 |
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のどの炎症による痛み・はれの緩和等が目的とされているものであって、口中に含み徐々に溶かして使用する又は口腔内に噴霧・塗布するもの。 |
医薬部外品としての区分 |
品目数 |
具体的な製品の例 |
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10 |
エビオス錠(アサヒフードアンドヘルスケア) センブリ錠(紀伊国屋漢薬局) |
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33 |
新ビオフェルミンS錠(ビオフェルミン製薬) ヤクルトBL整腸薬(ヤクルト本社) |
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3 |
新タカヂア錠(三共) 新ビオヂアス(明治薬品) |
(4) | 健胃薬、消化薬又は整腸薬のうち、いずれか二以上に該当するもの |
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16 |
強力わかもと(わかもと製薬) ミネ消化整腸薬(常盤薬品工業) |
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7 |
リズムラン(備前化成) ベストール(佐藤製薬) |
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148 |
キューピーコーワゴールドA(興和) ポポンS(塩野義製薬) |
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16 |
カタセ錠A小児用(全薬工業) 新カルエースA(ジェーピーエス製薬) |
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7 |
高麗人参エキス(カネボウ) 強力オキソレヂン糖衣錠(理研化学工業) |
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10 |
ヴイックス ヴェポラッブ(大正製薬) カコナールかぜパップ(救急薬品工業) |
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66 |
カットバン・AC(祐徳薬品工業) キズタッチU(共立薬品工業) |
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17 |
近江兄弟社メンタームメディカルリップ(近江兄弟社) メンソレータム(ロート製薬) |
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8 |
コルゲンコーワうがいぐすり123(興和) アルペンうがい(東洋ファルマー) |
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2 |
マイティアハードレンズ装着液(千寿製薬) スマイルコンタクトファインフィット(日東メディック) |
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2 |
アンスノール(エスエス製薬) ホームチン(牛津製薬) |
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26 |
明治Gトローチ(明治製菓) ベンザブロックのどスプレー(堺化学工業) |
品目数 計 |
371 |
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