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(参考)

地域子育て支援事業の概要

【必須事業】
事業名 実施主体 事業内容
放課後児童健全育成事業
特に指定なし



市区町村、社福法人、父母会など


保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校低学年児童に対し、授業の終了後に児童館等において適切な遊びと生活の場を与える。
一時保育事業
市区町村



保育所を経営する社福法人、NPO法人等へ委託することが可能


専業主婦等が育児疲れの場合や急病の場合などに保育所において一時的な保育を行う。
病後児保育
(乳幼児健康支援一時預かり事業)
市区町村



保育所等を経営する社福法人、NPO法人等へ委託することが可能


病気回復期にある乳幼児を保育所、病院等において一時的に預かる。
ファミリー・サポート・センター事業
市区町村



社福法人、NPO法人等へ委託することが可能


育児を受けたい人と行いたい人を会員とする組織により、保育所までの送迎、保育所閉所後の一時的な預かり等、育児についての助け合いを行う。
育児支援家庭訪問事業
市区町村



社福法人、NPO法人等へ委託することが可能


児童虐待の未然防止や諸問題の解決等を図るため、(1)出産後間もない時期の家庭への子育てOBや産褥ヘルパーの派遣による育児等の援助、(2)対人接触を図ろうとしない等の育児困難な家庭への保健師等の派遣による専門的な支援を実施する。
地域子育て支援センター事業
市区町村



児童福祉施設を経営する 社福法人、NPO法人等へ委託 することが可能


子育て不安に対する相談・指導や、子育てサークルへの支援等地域の子育て家庭に対する育児支援を行う。
つどいの広場事業
市区町村



社福法人、NPO法人等へ委託することが可能


主に乳幼児(0〜3歳)を持つ子育て中の親が、うち解けた雰囲気の中で気軽に集い交流するとともに、子育ての相談に応じる「つどいの場」の提供を行う。
子育て支援総合コーディネート事業
市区町村



社福法人、NPO法人等へ委託することが可能


「子育て支援総合コーディネーター」を配置し、地域における多様な子育てサービス情報を一元的に把握するとともに、子育て家庭に対する総合的な情報提供、利用援助等の支援を行う。


【選択事業】
事業名 実施主体 事業内容
ショートステイ事業
(子育て短期支援事業)
市区町村



児童養護施設等を経営す る社福法人、NPO法人等へ委託することが可能


保護者が病気になった場合などに児童養護施設等において一時的に児童を短期間(7日間程度)預かる。
トワイライトステイ事業
市区町村



児童養護施設等を経営する社福法人、NPO法人等へ委託することが可能


保護者が仕事等により帰宅が夜間になる場合や休日の勤務の場合に、児童養護施設等において一時的に預かる。
訪問型一時保育事業
(乳幼児健康支援一時預かり事業)
市区町村



社福法人、NPO法人等へ委託することが可能


保護者が病気になった場合などに一時的に児童の居宅に保育士等を派遣して保育を行う。
特定保育事業
市区町村



保育所等を経営する社福 法人、NPO法人等へ委託することが可能


保護者がパートを行っている等により保育が困難な修学前児童に対して、週2、3日程度又は午前か午後のみ等の柔軟な保育を行う。


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