平成16年4月16日 厚生労働省医薬食品局食品安全部 中垣 基準審査課長 担当:鶴身(内線2488)、浦上(内線2489) |
食品衛生法第11条第1項に基づく食品中に残留する動物用医薬品の基準設定に係る食品安全委員会への食品健康影響評価の依頼について |
1. | 本日、「塩酸ラクトパミン」について、食品衛生法第11条第1項に基づく食品中に残留する動物用医薬品の基準設定に係る食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 |
2. | 今般、「塩酸ラクトパミン」について、関係企業から「国外で使用される農薬等に係る残留基準の設定及び改正に関する指針」に基づき必要な資料が提出されたことから、食品中の残留基準設定の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。 |
3. | 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「塩酸ラクトパミン」の食品中の残留基準の設定について検討することとしています。 |
〔参考〕
塩酸ラクトパミン | (β作動薬、用途:牛及び豚の増体重、飼料効率の改善及び赤身肉割合の増加) |