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厚生労働省発表
平成16年3月25日(木)
担当 職業安定局雇用開発課
課長  長江 盛啓
担当補佐  堂井 康宏
03-5253-1111(代) (内線)5694
夜間直通 03-3502-1718


「地域雇用受皿事業特別奨励金」の支給要件の緩和等について


 趣旨

 厳しい雇用失業情勢の下、新たな雇用の創出及び雇用の安定確保を図ることを目的として、平成15年2月10日から、地域に貢献する事業を行う法人を設立し、非自発的離職者を雇い入れた場合に、「地域雇用受皿事業特別奨励金」の支給を行ってきたところである。
 景気が着実な回復を続けている中で、今後においては、景気回復の動きを地域のサービス事業等による雇用機会の創出へ確実に結びつけていくとともに、創業者の創意工夫を活かした創業が行われるよう、本奨励金の支給要件や手続の見直しを行う。


 見直し内容

(1) 雇入れ要件の緩和
 これまで、(1)30歳以上の雇用調整方針対象者又は再就職援助計画対象者の1人以上の雇入れ、(2)非自発的離職者の3人以上の雇入れの要件を満たす場合に本奨励金の支給対象としてきたが、非自発的離職者1人以上の雇入れが行われた場合には、新規創業支援金の支給対象とすることとし、上限額については、これらの要件を満たしているか否かの組み合わせに応じ設定することとしたこと(別紙参照)。

 これまで、法人の設立登記の日から1年以内に雇い入れた場合を対象としてきたが、法人の設立登記の日から1年6か月以内に雇い入れた場合を支給対象とすることとしたこと。

(2) 手続の見直し
 これまで、法人の設立登記の日前に地域貢献事業計画の提出を行う必要があることとしてきたが、法人の設立登記の日の翌日から起算して6か月を経過する日までに地域貢献事業計画を提出し、認定を受ければよいこととしたこと。

 雇入れの進捗状況に応じ、新規創業支援金の支給申請を行えるよう、追加新規創業支援金の仕組みを設けることとしたこと。


 適用期日

 平成16年4月1日



(別紙)

  30歳以上の雇用調整方針対象者等を1人以上雇い入れる要件
満たしている 満たしていない
非自発的離職者を3人以上
雇い入れる要件(※1)
満たしている
500万円
※2
(300万円)
400万円
※2
(200万円)
満たしていない
400万円
※2
(200万円)
350万円
※2
(150万円)

※1  非自発的離職者を1人以上雇い入れているものに限る。
※2  上段は創業支援対象者の雇入れが5人以上の場合の上限額、下段は創業支援対象者の雇入れが3人又は4人である場合の上限額。
※3
 
 
部分は、見直し前の支給要件に係る部分。



(参考)

地域雇用受皿事業特別奨励金の概要

 趣旨
 厳しい雇用情勢に加え、不良債権処理の加速化に伴う雇用面への影響も懸念され、雇用の場の確保が重要な課題となっている。
 このため、雇用の受皿として、新たに設立された法人が、再就職を希望する者を3人以上雇い入れて、地域に貢献する事業(地域貢献事業)を実施した場合に、支援措置を講じる。

 概要
(1) 支給要件
 次のいずれにも該当する者であって、現に継続して雇用しているものが3人以上である事業主であること。ただし、1人以上は非自発的離職者でなければならない。
 イ  常用労働者又は短時間労働者(1人以上は常用労働者)
 ロ  雇入れ日現在で65歳未満の者
 ハ  雇入れ後3か月以上経過した者
 ニ  法人の設立登記の日から1年6か月以内に雇い入れられた者
(2)支給額
 イ   新規創業に係る経費の1/3(上限350〜500万円(※)。ただし3人又は4人の雇入れの場合は上限150〜300万円(※)。)
 ロ  30歳以上の常用雇用者1人当たり30万円、短時間労働者1人当たり15万円(上限100人分)
 (※)  雇用調整方針対象者又は再就職援助計画対象者、非自発的離職者の雇入れ状況に応じ上限額が異なる。

 地域貢献事業
 (1)  個人向け・家庭向けサービス    (2)  社会人向け教育サービス
 (3)  企業・団体向けサービス    (4)  住宅関連サービス
 (5)  子育てサービス    (6)  高齢者ケアサービス
 (7)  医療サービス    (8)  リーガルサービス
 (9)  環境サービス    (10)  地方公共団体からのアウトソーシング


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