報道発表資料
厚生労働省ホームページ
平成16年2月26日
厚生労働省食品安全部基準審査課
中垣 基準審査課長
担当:蛭田、加藤、中村
(内線:2453,2444)
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消除予定添加物名簿の公示及び訂正の申出手続きについて
「食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律」(平成7年法律第101号)附則第2条の3第1項に規定する「消除予定添加物名簿」(以下「消除予定名簿」という。)が本日厚生労働省告示第41号をもって公示され、同条第3の規定に基づき訂正の申出を受け付けることにしたので、お知らせいたします。
記
1. | 申出期間
平成16年2月26日(木)〜平成16年8月25日(水)(必着)
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2. | 申出対象
消除予定名簿に収載された38品目の既存添加物(別添)。
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3. | 提出方法
別添の削除予定添加物名簿訂正(以下「申出書」という。)申出書に記入の上、平成16年8月25日(水)までに以下の連絡先に郵便にてお申し出下さい。
また、申出には必ず「消除予定添加物名簿について」と明記の上、提出して下さい。
連絡先
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
FAX 03−3501−4868
電子メールアドレス:kijunfa@mhlw.go.jp
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課添加物係あて
(ファイル形式はテキスト形式でお願いします。) |
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4 | 申出書の記載に当たっての留意点
(1) | 申出書の提出期限は、平成16年8月25日(水)ですので、期限を厳守して下さい。 |
(2) | 添加物の名称は、当該既存添加物名簿(平成8年厚生省告示第120号)の名称を必ず記載して下さい。 |
(3) | 申出書は、添加物ごとに作成し、複数の添加物を記載しないで下さい。 |
(4) | 申出書の標準的な様式は、各々の既存添加物の販売等を行っている企業等の名称、担当者の氏名、所属及び連絡先を記載して下さい(標準的な様式については別記を参照して下さい。)。 |
(5) | 訂正のは、日本国民に限らず、どなたでも行うことができますが、日本語に限りますので、申出書又は添付書類を記載する場合は、その翻訳文を添付して下さい。 |
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5 | 申出の提出上の注意
(1) | 申出が消除添加物名簿にその申出に係る添加物の名称を削除すべき旨を内容とするときは、申出の趣旨に「消除予定名簿からの削除」と記載し、次の書類を添付して下さい。
(ア) | 申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を、平成15年2月26日現在、販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列した者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称及び所在地並びに代表者) |
(イ) | (1)に掲げる者が申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列することを開始した時期 |
(ウ) | 当該添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、(1)の(ア)に掲げる者により、消除予定名簿の公示日である平成16年2月26日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであることを証明することが出来る書類 |
なお、(ウ)に関する書類としては、申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品の販売、製造、輸入、使用等の実績を証明する書類であって(ア)に掲げる者が作成したもの、申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品を(ア)(仕入書)に掲げる者が輸入した際に税関に提出したインボイス(仕入書)の写し等が考えられます。
なお、インボイス等の日付については、その申出に係る添加物又はこれを含む製剤若しくは食品につき、平成16年2月26日現在、販売又は販売の用に供するため製造、輸入等を行っていたことが推測されるものであれば、差し支えございません。
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(2) | 申出が消除予定名簿にその申出に係る添加物の名称を追加すべき旨を内容とするときは、申出の趣旨に「消除予定名簿への追加」と記載するとともに申出に係る添加物が次に掲げる(ア)又は(イ)のいずれにも該当するものではないことを証明出来る書類を添付して下さい。
(ア) | 当該添加物が、平成16年2月26日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。 |
(イ) | 当該添加物を含む製剤又は食品が、平成16年2月26日現在、販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されていたものであること。
なお、消除予定名簿への追加の申出は、申出に係る添加物が平成16年2月26日現在、販売、製造、輸入等の実態がないことが証明できる場合に限ります。 |
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6. | その他
改正法に基づき消除された既存添加物は、食品衛生法第6条(平成16年2月27日以降は第10条)に基づく指定がなされない限り、その販売等は禁止されることになります。 |
(参考)
※既存添加物:
平成7年度に食品衛生法が改正され、指定の範囲が化学的合成品のみから天然物を含むすべての添加物に拡大された。法改正当時既に我が国において広く使用されており、長い食経験があるものについては、法改正以降もその使用、販売等が認められることとなり、例外的に食品衛生法第6条の規定を適用しないこととなっている。そのような既存添加物は、既存添加物名簿に収載されている。
しかしながら、(1)人の健康確保にとって問題がある知見が報告された既存添加物については、当該経過措置の対象とすべきではないこと。(2)現時点で使用実績がなくなっている既存添加物については、法第6条の適用対象としても、営業者の側に混乱を招く事態は想定されないことから、平成15年度の食品衛生法改正により、安全性に問題があると判明した、あるいは既に使用実態のない既存添加物については既存添加物名簿からの消除が可能となったものである。
(今後のスケジュール)
平成16年2月26日 | 消除予定添加物名簿の公示 (6ヶ月間の訂正の申し出) |
平成16年3月 | WTO通報 |
平成16年8月25日 | 消除予定添加物名簿の訂正の申出期限 |
平成16年8月〜 | (申出内容の確認、再調査) |
平成17年2月26日までに | 既存添加物名簿の改正・施行 |
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