平成16年2月24日 照会先 医政局医事課 泉(内線2564)、谷(内線2565)、宇都(2576) 直通 03-3595-2196
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「罰金以上の刑に処せられた医師又は歯科医師」に係る法務省からの情報提供体制について |
「罰金以上の刑に処せられた医師又は歯科医師」に係る情報提供について、法務省に協力依頼を行っていたところ、今般、各検察庁に対し通知していただいたところ。概要は下記のとおり。
1 | 情報提供の対象となる職種 職業が医師又は歯科医師と判明した者 | ||||||||
2 | 情報提供の内容
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3 | 情報提供開始時期
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※ | 提供された情報を厚生労働省で調査のうえ、行政処分を審議する |