平成16年2月13日 厚生労働省医薬食品局食品安全部 中垣 基準審査課長 担当:渥美(内線2487) |
食品衛生法第7条第1項に基づく食品中の残留農薬基準 |
1. | 本日、新規農薬「メトコナゾール」について、食品衛生法第7条第1項に基づく食品中の残留農薬基準の設定に係る食品健康影響評価について、食品安全委員会に意見を求めましたのでお知らせします。 |
2. | 本品目については、農薬取締法に基づく登録に係る申請があった旨、平成16年1月16日付けで農林水産省より連絡があり、食品衛生法第7条の2の規定に基づき農林水産大臣に対し資料提供につき協力要請を行ったところ、平成16年2月6日付けで必要な資料が入手できたことから、食品中の残留基準設定の検討を開始するに当たり、食品安全基本法に則り、平成16年2月13日付けで食品安全委員会に食品健康影響評価を依頼したものです。 |
3. | 今後、食品安全委員会の意見を聴いた後に、薬事・食品衛生審議会において「メトコナゾール」の食品中の残留基準設定について検討することとしています。 |
〔参考〕
メトコナゾール (用途:殺菌剤、小麦及びかんきつ類への適用が申請)